回答:1件
半年以上日本を離れても。
2008/05/03 01:02
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京都の税理士、佐々木です。
1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得について所得税は課税されされますので、4月までの派遣社員としての給与所得と今後他に勤務した場合の給与所得が合算されます。FXの課税についても、今年分の利益について雑所得として課税されます。FXの利益が20万円以下で他に給与以外の収入がなければ確定申告する必要はありません。
半年以上日本を離れたとしても国内に住所があれば居住者とされますので、すべての所得について納税義務があります。 住所は「個人の生活の本拠」をいいます。その人の生活がそこを中心に営まれている場所かどうかで住所が決まります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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