対象:独立開業
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在宅勤務ですが、契約社員としての給与収入と、個人事業主としての収入があります。
月々の収入にかなり幅があり、見込みが立てられず、次年度も同程度の収入を維持できる保証はありません。
極端な場合、0円もあり得ます。
所得税は、青色申告特別控除により非課税です。
夫の社会保険の扶養内と判断される額は、
給与収入+(事業収入−経費)が130万未満か、
給与所得+(事業収入−経費)か、
どちらになるのでしょうか。
前年度の所得証明で扶養内かどうかを判断されますが、
もし扶養からはずれる場合、どの時点から扶養外とみなされるのでしょうか。
yumuさん ( 東京都 / 女性 / 46歳 )
回答:1件
どちらも間違っています
こんにちは yumuさん。
コンサルタントの若宮光司です。
社会保険の扶養者から外れる時期は、
恒常的に年間の収入が130万円を超えることが明らかになった時点
とされています。
つまり所得ではなく収入なので、
給与収入(支給額)と事業収入(売上高)の合計が130万円
を超えると扶養から外れます。
残念ながら事業収入から必要経費を差し引いた所得額ではないのです。
確定申告書を見なければ事業収入額は確認できないのですが、
130万円を超えたかどうかの判定は、実務上会社の判断にゆだねられています。
評価・お礼
yumuさん
恒常的ではありませんが、経費を差し引けないと昨年度で130万は超えておりますので、夫の会社に聞いてみます。
ありがとうございました。
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