専門の人にお願いしなくても、自分自身で「自筆証書遺言」というものを作れると聞いたことがありますが、これは、法的な効力が十分にあるものなのでしょうか?「公正証書遺言」というものが、より正式なようですが、どちらが一般的ですか?また、公正証書にするとどんなメリットがありますか?私は60代男で、まだ現役で仕事をしており、認知症などはありません。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
回答:1件
公正証書遺言について
先日、自筆証書遺言を作成しました。レーサーしているので、生死の危険性などから。
実は、懇意の公証人と公正証書の功罪、メリット・デメリットを確認・協議等しました。
金融機関等のは、万一の時の効力が一番、家裁の検認・開封がいらないので、死因贈与(遺贈)に向いてるなど。
一度、作成段階で、当所宛まで、ご相談下さい。
自筆でもいいと思います、内容等にもよりますが、いかんせん、費用がかからず、撤回も可能ですので。
家裁の検認・開封が法定相続人間で必要ですが。
宜しくどうぞ。
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