対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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初めて質問させて頂きます。
主人は、大工をしています。工務店に勤めています。
会社組織にはなっていないようなのですが、社長の他に
従業員は3名います。
しかし、社会保険と厚生年金には加入してくれておらず、毎月手取りの給料の中から、国保と国民年金に支払いをしています。
今、私も出産後で失業中の為、国保と国民年金に加入しています。
雇い主さんは、社会保険や、厚生年金には加入しなくていいのですか?
このまま、雇われてるのに、ずっと国保と国民年金を
払っていかなくてはいけないのでしょうか?
補足
2007/01/18 12:59何度もすみません。
雇用する方の社会保険などに加入する義務はないのでしょうか?
従業員が何名いないと駄目とか決まってるのでしょうか?
すみませんが、宜しくお願い致します。
ゆうこりんさん ( 長崎県 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
任意適用事業所という手段はありますが…
ゆうこりんさま、はじめまして。社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
羽田野先生の回答に補足させていただきます。
法人成りされておらず、かつ社長さんを含めて4名ということなりますと、健康保険・厚生年金とも強制適用事業所とはなりません。
強制にならない事業所でも、従業員の半数以上の同意を得て手続きを行えば、適用事業所になることはできます(適用させなければならないということではありません)。これを任意適用事業所といいます。
任意適用事業所となっても、個人事業の場合には、社長さんは事業に使用されるものではないので社会保険に一緒に入れないため、社長さんが適用してくれない可能性はあります。
また、厚生年金には「任意単独被保険者」という仕組みがあるのですが(健康保険にはありません)、これも適用には社長さんの同意が必要なため、同意が得られない可能性が大きいです。ちなみに、全国で任意単独被保険者は100数十人しかおりません。
とりあえず他の社員さんの意向を伺い、同意が得られるようであれば、社長さんに任意適用事業所の手続きをお願いしてみるのがよろしいかと思います。
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社会保険の強制適用事業所とは・・
ゆうこりんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
法律で社会保険への加入が義務づけられている事業所のことを強制適用事業所と言いますが、それは
•常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
•常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人のすべての事業所
つまり、会社組織であれば強制となります。会社組織でなければ、常時5人以上の従業員がいるばあいですからゆうこりんさんのご主人の工務店は残念ながら強制加入事業所ではありませんね。
現実には法人で強制であっても加入していない会社もたくさんあります。
社会保険の保険料の半分は事業所が負担しなくてはいけないからです。
ゆうこりんさんが失業中で国民年金を払うのがタイヘンでしたら、しばらく免除申請をしてみてはいかがでしょうか?
そしてなるべく早くお仕事に復帰されることをオススメします。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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