回答:1件
PEはありますか。
キャンバスさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
非居住者の事業所得につきましては、日本国内に支店などの一定の恒久的施設=PE(Permanent Establishment)を有するか否かで課税・非課税が分かれてきます。
非居住者等が日本国内で事業活動を行って所得を得ても、日本国内にPEを置いていなければ、所得の源泉地である日本では課税はされません。
非居住者の母国、居住地国で課税されるのみです。
「PEなければ課税なし」と呼ばれる国際的なルールです。
もし、支店等のPEを有していると、日本国内で得た事業所得につき日本で課税が行われますが、非居住者等本人による確定申告方式が適用されます。
その場合、国内に住所又は居所を有しない非居住者で、申告納税をしなければならない人は、その事務処理のために納税管理人を選任することになります。(税務署への届出有)
基本的にはその納税管理人が非居住者に代わって申告や納税の手続きを行います。
納税管理人は親族がなるケースがほとんどです。
親族などがいない場合は税理士などがなるケースもあります。
ちなみに、日本国内にPEを有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります。例えば、ホテルの一室を借受け、売買契約を締結した場合は、PEに該当しますが、単なる製品の貯蔵庫はPEに該当しないことになります。(国税庁HPより)
いずれにしてもPEの判定は難しいので専門家の判断を仰がれた方がよいかと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
キャンバスさん
大黒さま
早々のご丁寧な説明ありがとうございます。
色々と勉強になりました。
ご親切にありがとうございました!
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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キャンバスさん
この場合は PEを有する でよろしいでしょうか?
2008/04/24 18:30大黒さま
とてもご丁寧で適切な回答ありがとうございます。只今、国税庁のHPもみてまいりました。
再度、確認・質問で恐縮です。
1.個展開く場合、会場の借受て作品を販売することになりますので、この場合はPEを有すると判断して宜しいのでしょうか?
2.日本に作品を送り、第三者(家族やギャラリー)を介して作品を送る場合はPEを有すると判断するのでしょうか?
3.日本に商品を持ち込み、自分で発送(ホテルや実家から発送)をする場合はPEには当てはまらない、で宜しいでしょうか?
厚かましく色々と申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
キャンバスさん (北海道/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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