対象:年金・社会保険
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年金のことについて質問させてください。
私は就職についた時点から退職するまで自分で年金を支払ってきました。それ以前は親が支払ってくれていたと思います。私が退職をしたのが99年の3月です。その後、その年の10月に渡米するまでの間は未納になっていた状態でした。(気づいてませんでした)
さて、質問はここからです。
現在アメリカ人の主人と一時帰国をしています。去年の7月からは免除手続きをして、今は免除の形になっていますが先日勧告状が届きました。帰国をした5月から7月までの分が未納だということです。私の場合は何故か一昨年の分も丸ごと未納ということになっていました。
私たちは自営業で、収入は月々3万程度です。家賃と子供の教育費を払えば、生活はとても苦しく、とてもじゃないけど年金までは払えません。生活費に足りない分はアメリカに置いてある貯蓄から少しずつまわしている状態です。その上来年にはアメリカに戻る予定にしているんです。日本で払う年金は掛け捨てになるんでしょうか?そうでないにしても、払えない状態にある私達にできる手段は一体なんなんでしょう?今のところ払えないので未納のままにしてあります。このまま未納にしておくのはイケナイと分かっていても、正直、今の時点では役所に行くこと自体もためらわれます。ちなみに私が年金を払った期間は計算しても10年未満だと思います。来年からはアメリカに永住です。それでも将来年金は受け取れるのでしょうか?
質問が取りとめもなくなりましたが、ご回答、よろしくお願いします。
プロルさん ( 福岡県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
年金のことについて
はじめまして、プロル様。お問い合わせありがとうございます。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
海外移住届あるいは海外転出届を出して住民票を外せば、国民年金に加入しなくてもよいので、保険料未納は起こりません。また、転出届が出ていれば、海外移住の期間は年金受給資格の25年以上の加入期間に含めることができます。
保険料納付済期間が10年未満であっても加入期間が25年以上あれば年金を受けることができ掛け捨てにはなりません。
来年アメリカへ行かれる前に、社会保険事務所で加入期間の照会をし、期間を確認しておきましょう。
日本国内に住所があり、保険料を支払えない場合は、免除申請するのがよい方法です。免除期間については、国庫負担が3分の1ありますので、全額免除でも将来3分の1の年金が受けられます。ただし、免除申請は前年の7月までしか遡れませんので、5〜6月及び一昨年分は免除にはなりません。
日本とアメリカは社会保障協定が締結されており、年金加入期間の通算措置があります。年金加入期間の通算とは、日本と相手国との年金加入期間を相互に通算し年金受給権を獲得できるようにするものです。
ですので、仮に日本での年金加入期間が短くても、アメリカ永住後アメリカの年金制度(最低加入期間10年)から年金を受けることは可能でしょう。
社会保険事務所窓口で加入期間の照会と併せて、アメリカとの社会保障協定について説明を受けられることをお勧めします。
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