対象:離婚問題
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子供への面会を拒否されました。子の福祉って?
2008/04/21 21:59妻より離婚調停を申立され、1年半前、別居、婚姻費支払、月1度の面会で調停成立しました(現在も婚姻状態です)
妻とは3人(現在4、3、2歳)の子供がおります
これまでの面会は
近くの公園を2〜3ヶ所、30分〜2時間の間で外で遊ぶ
私の家でテレビを見たり、絵本を読んだり、オモチャで遊んだり
昼ごはん、オヤツを食べる、風呂に入る
約束された時間に子供を約束の場所に帰す
冬の寒い時期は風呂にも入れませんし、宿泊もさせてもらえません(この2年で宿泊したのは5回ほど)
たまに実家や、遊園地などに連れて行く
などしていました
先月、連れてきてすぐ体調が悪いと言われ、帰る間際、寝ていた2歳の子供を起こすと熱がありました
次の日、メールで
「40度近くも熱があった、病院に連れていかなければならなかった、いつもこんな事ばかり」
「面会後はいつも体調が悪くなる、もう面会はさせない」
といわれました
私は「調停での取り決めは守ってほしい、体調に気をつけて家の中で遊ぶ」と反論しました
妻は「面会中、貴方は体調管理ができないから、子の福祉を考え今後の面会を辞める」
と返事が来ました
妻の言分は正当な理由ですか?
「子の福祉」の明確な定義って?
私はもう子供に会えませんか?
「面会」は、【申立人は相手方が月1回程度(宿泊あり)の面会交渉をする事を認め、その具体的日時、場所、方法等については子の福祉を慎重に考慮して、当事者間で事前に協議して定める】とあります
そもそも、離婚して親権が妻だけにある訳でもなし、面会に関する項目自体が無効ですか?
月々の生活費はきちんと振り込んでおります
現在も子供は私の扶養(税金及び保険)ですが、妻から扶養の変更を迫られています。扶養を妻に変更した場合、裁判等で私は不利になりますか?
ユカワさん ( 沖縄県 / 男性 / 30歳 )
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村田 英幸
弁護士
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面接交渉権
ユカワさん、こんにちは。
子と親の面接交渉権に関する取り決めは、離婚だけではなく、別居状態にある場合にも認められます(民法766条類推適用、最高裁平成12年5月1日決定)。
したがって、離婚していないからといって、面接交渉に関する取り決めが一概に無効だというのは、やや無理があるのではないでしょうか。
子の福祉を考慮して、面接交渉権を認めるということの意味は、実務的には、制限される場合があります。
すなわち、離別した親の暴力、飲酒癖、覚せい剤、いやがらせ、金品をせびる等の行為がある場合には、面接交渉が制限されます。
ユカワさんには、そうしたご事情があるのか、ご質問からは詳しい事情が不明です。
しかし、体調が悪くなるといった程度の理由で、面接交渉の取り決めに反して、面接交渉させないという妻の態度は、疑問です。
親にとって、子供はかわいいものですからね。
子供のために、よく話しあわれて、お決めになられたほうがよいと思います。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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