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文豪の名前を商品の名前に使いたいのですが・・。

法人・ビジネス ブランド戦略・ネーミング 2008/04/21 19:46

当社は現在、住宅の新商品を開発して秋には売り出す予定なのですが、ネーミングのところで悩んでおります。

なるべく静のイメージで上品なものはないかと思い、明治から昭和初期辺りの文豪の名前を集めてみました。
例えば「鴎外」とかいった感じで、フルネームの森鴎外ではなく下の名前だけを取ろうと考えているのですが、法的に人格権などの侵害に当たるなど問題が出てくるのでしょうか?

もし問題がないようであれば商標登録されてないか確認した上で、印刷物などに入れようかと思っております。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答をお願いいたします。

てりーさん ( 石川県 / 男性 / 39歳 )

回答:4件

商標登録について

2008/04/22 08:23 詳細リンク
(5.0)

中村恵二です。
まずは、特許庁が開設している「特許電子図書館」のサイトで、商標検索してみることをおすすめします。
ちなみに私が、「鴎外」「漱石」「一葉」と検索してみたら、3件とも多くの商品が登録してありました。問題は、住宅というジャンルの中でも、登録出来る商品・役務は広いので、どの分類で登録するか。また、商標はクリアされても、肖像権や著作権はどうなっているのかをよく調べる必要があります。

商標をカタログやチラシ、ポスターなどの印刷物に活用とのことですが、なおさらその場合には、写真や文章などの著作物によく注意してください。
また、印刷物以外の、茶碗やTシャツ、インテリア小物などの、いわゆるノベルティに商標が及んでいないかも、よく調べる必要があります。

また、文豪などの場合には、例えば「鴎外の家」とか「漱石の書斎」などと表現して、これが実際の生家や博物館などと間違えられないかについても考慮する必要があります。

評価・お礼

てりーさん

ご回答ありがとうございます。
やはりすでにいろいろと登録されているようですね。避けた方が無難かもしれません。ありがとうございます。

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商標法と著作権法に留意してください。

2008/04/22 08:12 詳細リンク
(5.0)

私は中小企業診断士であり、本件はよく勉強しました。ブランディングはマーケティング4Pの一つである「販売促進」(Promotion)の手段の一つですからよく勉強しました。

その勉強結果をもって経営サポートしている企業の商標登録を指導した経験もあります。また自分自身が商標登録をしていますから登録プロセスをよく知っています。

この前提で回答します。しかし法律の専門家ではありません。後述するように弁理士に相談することをお勧めします。

―― 例示された「鴎外」という商標を使用したい場合、まず留意することはすでに商標登録されているかどうかです。登録されている場合、その登録分野で営業活動をすると権利侵害で訴えられる恐れがあります。

―― 次に留意すべきは、鴎外の子孫が存在して著作権が継承されているかどうかです。著作権は、著作者の死後50年間保護期間があります。ですから鴎外の死後すでに50年を経ていますから、問題はありません。

―― 因みに申し上げます。最近「京都観光旅行組合」から電話を受けました。「琵琶湖疏水に遊覧船を2隻運航する。名前を『朔郎』『国道』としたい」と。私の祖父と曽祖父の名前です。

2人ともすでに死後50年以上を経ていますから、著作権はないのですが御丁寧なことでした。もちろんOKしました。

―― 以上私が知っていることを御披露しました。しかし実行に当たってはこの道の専門家に相談することをお勧めします。「餅は餅屋」です。

字数制限を受けるため、ここで一旦送信します。

補足

つづけます。

―― 私の場合は、伊東国際特許事務所(弁理士事務所)に事前調査と出願を依頼します。事前調査は2〜3万円、簡単なら無料。出願時に7〜8万円、登録査定を受けた際の成功報酬が4〜5万円、登録料が7〜8万円です。合計して1件16〜24万円で登録できます。

―― 登録できるかどうかは特許庁審査官の判断によります。すでに同一商標が登録されていても登録分野が異なれば、登録はできます。
逆に、登録されていなくてもすでに世間一般に広く認知されている名称は使えません。例示すると「築地」という名称で鮮魚料理店の商標を登録しようとしても認められません。

―― 私が登録した商標は第35分類(コンサルティング)です。TISO、ISOMS、T-ISOMS、TISOMSなどを登録しています。
T-ISOを登録したかったのですが、国際的に認知されているISOと類似商標であるので出願しても登録されないだろうという伊東国際特許事務所(弁理士事務所)のアドバイスを受けて断念しました。

―― 繰り返します。弁理士に相談してください。

「生兵法は怪我のもと」
これが私のアドバイスです。経営コンサルタントとは「餅は餅屋に依頼する」ことを的確にアドバイスするコンサルタントのことを言います。

経営コンサルタントである私は現在も伊東国際特許事務所(弁理士事務所)に依頼して別の商標を申請しています。

評価・お礼

てりーさん

ご回答、ありがとうございます。
死後50年経っていたら・・ということは存じ上げませんでしたので、たいへん参考になりました。

島田 千草

島田 千草
ブランドコンサルタント

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ネーミングコンサルタントとしての立場から

2008/04/22 15:59 詳細リンク
(5.0)

ネーミングコンサルタントとして、現場の視点からお答えいたします。


まず、てりー様の住宅新商品の場合、商標分類上は第三十六類に該当すると思われます。


結論から申し上げますと、歴史上の人物など著名人の名前を商標登録することは、できるだけ避けた方がよいでしょう。


せっかく時間と費用を投じて出願しても特許庁から登録拒絶されるケースは多く、明確な判断基準はあってないようなものです。


商標法ばかりでなく、著作権法の見地からも、審査基準はここ数年の流れとしては以前に比べ厳しくなっているそうです。


弊社が日々お世話になっている特許事務所の先生に直接こうしたケースについてのコメントを求めたところ、やはり同様な見解で、避けたほうがよいのではとのアドバイスを頂きました。


最後に、ネーミングコンサルタントからのアドバイスとしては、テリー様はすでに新商品のコンセプト『静のイメージで上品なもの』、『明治から昭和初期辺りの文豪』を明確にされていらっしゃるのですから、このコンセプトを想起できるような新ネーム開発をご検討されてはいかがでしょう。


新ネーミングの商品名コンセプトを説明する文中に、「鴎外」の家のような気品ある佇まい...などと組み入れてみることも、可能であるはずです。


但し、商品名を補足・形容するようなキャッチコピーやタグライン、スローガンは商品名同様、商標としての扱いになってしまう為、注意しなければなりません。

評価・お礼

てりーさん

ご回答ありがとうございます。
やはりアドバイス通り、文豪の名前は止めることにいたします。問題は新ネーム開発ですね。未だに頭を悩ましておりますが、何とか案を出してみることにいたします。
また、商品名コンセプトを説明する文中に組み入れるというのは思いつかなかったので、是非取り入れたいと思っております。
ありがとうございました。

須藤 利究

須藤 利究
経営コンサルタント

- good

肖像権とパブリシティ権

2008/04/23 17:37 詳細リンク
(5.0)

インターネットで特許庁にて検索しましたが、「鴎外」を使った
商標は、既に存在します。

勝手に使用すると、不法行為として損害賠償請求や商品(名)
の差し止めなどの恐れもあります。

ここで問題になるのは、後述しますが、「肖像権」と
「パブリシティ権」だと思います。

しかし逆の見方をすると''「鴎外」という名の商品がある''
ということはご質問の商品のイメージに合っていて、
''使用料と費用対効果が合う''のなら
使うのを検討するのも一案だと思います。
まず使用料を調べてみたら如何ですか?

その使用料がコスト的に合わないときは、ご自分やご家族で
その商品のコンセプト・ターゲット・ネーミングの整合性や
インパクトのあるものを考えて、むしろ自社ブランドとして
宣伝に必ずその名前を入れたりして、
ブランドイメージを作っていくのも一手だと思います。

少しコンサルタント的な話をさせていただくと、日本の場合
消費が一番活発な世代は''40〜44歳''(30代は案外財布の
紐は固いです)になっています。

また、アニメやマンガのキャラクターには保護期間(日本は50年)
があります。保護期間が終了すれば、承諾は不要となります。
つまり利用可能です。大正から昭和初期は今から50年以上経って
いますよね。もっとも著作権者の死後50年ですが、使えるものが
あるかも・・・

『参考』
平成14年9月12日東京高等裁判所判決は、「氏名・肖像から生じる
経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」を
''「パブリシティ権」''と呼ぶことは可能とした。

''「肖像権''(しょうぞうけん)」とは、肖像(人の姿・形及びその
画像など)が持ちうる人権のこと。日本では定められた法律はないが、
判例の中で認められている。
(参考: フリー百科事典『ウィキペディア』)

補足

作家ではありませんが、

故人で著名な方の財団を2〜3つほど知っておりますが、

一つの財団の場合、使用料は数百万程度で利用できる所もあ

ります。

ただそこは住宅には無理だと思いますが、

全てが高額とは限らないと思いますが・・・?

評価・お礼

てりーさん

須藤様、評価が遅れまして大変申し訳ありません。

やはり使用料なども含めて後から問題が出てきそうなので、使用を差し控えることにいたしました。

なお、コンサルティング的なお話など参考になるお話に触れていただけたこと、たいへんありがとうございます。
それらも参考にした上で自社ブランドの構築に励みたいと思っております。
この度はありがとうございました。

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