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対象:保険設計・保険見直し

遺族保険を考慮した保険の見直しについて

マネー 保険設計・保険見直し 2008/04/21 19:44

現在、事実婚状態ですが、今後は入籍を考えており、お互いの生命保険などの見直しを検討中です。私は初婚ですが、彼には前妻との間に子供が1人(親権は前妻)おり、毎月養育費を支払っています。保険の見直しの中でも、特に死亡時の保険の考え方で悩んでいます。現在、彼の生命保険の受取人は子供ではなく、彼の親となっており、入籍とともに私への受取人の変更を考えています。しかし、少なくともあと5年程度は養育費の支払いが必要なため、養育費用に収入保証保険に入ることも考えています。死亡時に異なる2者に対する保証を考える際には、別の保険をかけるしかないのでしょうか。これが1つ目の質問です。
2つ目の質問は、遺族年金についてです。入籍後、私と彼との間に子供がいない状況での遺族年金の受取人が誰になるのか、よくわかりません。遺族基礎年金の受給権は、?子のある妻、または?子、ということで、私に子供がいない場合、私は受給者になれないと思われます。また、前妻が養育している彼の子供は、受給権はあっても、母親と生計を共にしているため、支給停止となると思われます。一方、遺族厚生年金は、私に子供がいなくても受給権があるはずですが、「遺族厚生年金は、遺族基礎年金の受給者に対する支給」となると聞いたことがあります。これが正しければ、「遺族基礎年金は、支給停止になっているだけで、彼の子供が受給対象者であるため、遺族厚生年金の受給者も彼の子供となり、少なくとも彼の子供が18歳になる年の年度末までは、私が受給者になることはない」ということでしょうか。これが正しければ、彼に万一のことがあっても、私に子供がいない、又は彼の子供が18歳になるまでの間は、私に対する遺族年金がない、という前提で死亡保険や貯蓄を考えなければならないと思います。ご回答をよろしくお願いいたします。

ckさん

回答:3件

大村 貴信 専門家

大村 貴信
ファイナンシャルプランナー

- good

遺族年金を考慮した生命保険

2008/04/23 16:49 詳細リンク

ckさま

はじめまして、保険給付に強いFP大村貴信と申します。

複雑なところですが、ご説明します。私も色々と調べたりしましたが、

回答:
離婚した妻の子供は支給停止ではなく、受給権はありません。

理由:遺族基礎年金を受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた18歳未満(18歳になった年度末まで)の子、または18歳未満(同)の子のいる妻です。離婚して養育費を送付されている程度で、生計維持と判断されるかどうかがポイントです。
遺族基礎年金の受給権者はいません。


回答:離婚した子供には受給権がありません。
18歳未満(同)の子」を持たない妻については、受給権取得時に年齢が30歳未満であると、「受給期間5年間」の有期給付となります。
配偶者に対する遺族年金は、遺族厚生年金も遺族基礎年金も、再婚したら支給停止になります
子に対する遺族年金は、遺族厚生年金も遺族基礎年金も、親のいない子が対象です

以上を踏まえ、
ご質問:「死亡時に異なる2者に対する保証を考える際には、別の保険をかけるしかないのでしょうか。これが1つ目の質問です。」

回答:別の保険をかける必要があります。受取人はお子様とckさんです。と申しますのは、生命保険は受取人しか受給権がないからです。ckさんにしておけばckさんにしか受け取ることは基本的にできません。(お子様の場合は親権者も絡みますので、基本的と申し上げました)

また、もう一つのご質問については、
ご結婚(入籍)後はckさんにとっては問題がなくなりますが、現在の状況ですと生命保険でしっかり保障をしておいた方がいいかもしれません。

いずれにせよ、ckさんが幸せでありますように!!そのためにいい保険が備わりますように!!

回答専門家

大村 貴信
大村 貴信
(ファイナンシャルプランナー)
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP

保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい

「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

保険の見直し

2008/04/22 07:32 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

妻まず最初の質問ですが、保険をお切り替えできるならした方がいでしょう。受取人とかはきちんとするべきですし、保険料もトータルで安くなるでしょう。
次に、子供をひきとりました。そして、元夫が会社員で、その彼が離婚後に死んだ場合、元夫が再婚していない場合、つまり独身のままであれば、遺族厚生年金は子供に受給権があります。しかし母親と生計を共にしているため、支給停止となります。
あと遺族厚生年金は金額が年間3、40万くらいと少ないので、保証は考えた方が良いと思います。

質問者

ckさん

再質問

2008/04/22 09:44

ご返答ありがとうございました。
わかりにくい質問で恐縮ですが、私が伺いたい点は、受取人の異なる保険、つまり前妻の子への保険(収入保証)と、私に対する保険は、2本の保険で別々にかける方法しかないのか、それもと1本の保険で対応することが可能なのか、という点です。保険会社からは、2本に分割する方法を提案されています。

もう一点の質問なのですが、例えがよく理解できません。また、支給停止になるのは、遺族厚生年金ではなく、遺族基礎年金ではないのでしょうか。
また、子供を引き取ったのが前妻で「元夫」という表現が現在の私のパートナーを指すのであれば、「元夫」は、私と入籍するので独身のままにはなりません。伺いたいのは、前妻との子がいる彼と私が入籍し、彼と私の間に子供がいない場合、彼の死亡によって遺族厚生年金を受け取るのは誰なのか、という点です。

ckさん


ファイナンシャルプランナー

- good

相続も考えた保険の見直しを!

2008/04/22 16:59 詳細リンク

ckさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

よくしらべましたね。お考えのとおりです。
ckさんは、先妻とのお子さんが18歳になって受給資格がなくなるまで遺族厚生年金はもらえないでしょう。

それを前提に保険を考えましょう。

養育費に関してはご主人が亡くなった後は支払わなくてもいいのですが、子どもにはご主人の財産の2分の一を相続する権利があります。(ckさんにお子さんができるとその半分となりますが)

その分を保険で準備しておいた方が賢明だと思います。
保険は特に分けておく必要はないのですが、そのお子さんへ上げる分は遺族のための保障ではなく財産分与のためですので、終身保険がいいと思います。

また、将来お子さんが生まれたり、家を買ったりすることを考えると「全財産を妻に相続させる」という遺言を書いてもらうと前妻とのお子さんに上げる分は法定相続分の半分ですみます。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

質問者

ckさん

ご回答ありがとうございました

2008/04/22 21:09

羽田野様
ストレート且つ誠意のあるご回答をいただき、ありがとうございました。勝手なお願いで恐縮ですが、以下の2点について、補足を頂ければ幸いです。

1.主人の死亡時に、私に子供があった場合には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両者を私が受給することになる、ということで正しいのでしょうか。

2.遺言の件について
私に子供がいない場合、遺族年金を受け取ることができないこと、また既に共有名義の不動産を所持していることもあり、いずれ遺言の作成をして、後々揉めないようにした方が良いのではないかと、私自身は考えています。特に、不動産については、主人の持ち分の半分を前妻の子が相続するため、前妻の子の相続分を私が購入できない場合には(実際には購入は無理です)、不動産を処分せざるを得なくなり、住居を失うことにもなりかねません。そのための対策として、主人の不動産持分の半分(つまり前妻の子が相続する分)に相当する金額を、受取人を私とする生命保険にてカバーし、前妻の子の相続分を現金で支払えるようにしてはどうかと考えていました。

そんな中、「全財産を妻に相続させるという遺言によって、前妻の子の相続が法定相続分の半分で済む」と伺い、びっくりしています。このメカニズムについて、教えて頂けると助かります。同内容の遺言を作成される方が多いと聞いたことはありますが、これによって前妻の子への相続が皆無になるという印象があり、主人の子供に対する気持ちも察して、それはやめようと思っていました。しかし、「法定相続分の半分」ということでしたので、ちょっと意外でした。

これは、前妻の子への相続分を、正式には相続財産の総額にカウントしない生命保険にて支払うことと関係があるのでしょうか。勉強不足で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

ckさん

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