対象:年金・社会保険
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今、パートで毎月7,8万円位のお給料を貰って、100万以下で配偶者控除がある範囲で働いています。
社会保険も加入してもらっているのですが、もう一つパートを掛け持ちしようと思っています。
一つの所で長時間勤務ができれば良いのですが、今の会社では会社の都合でできないので…。
もう一つしようと思っているパートは社会保険がありません。
おそらくもう一つのパートは月に5,6万円位の収入になると思います。
一つは社会保険があって、一つは社会保険が無い会社で働く場合何かややこしいのでしょうか?
例えば税金上など…
mi-さん ( 兵庫県 / 女性 / 27歳 )
回答:3件
基本的には問題はありません。が
こんばんは mi-さん。
コンサルタントの若宮光司です。
パート勤務先の二ヶ所とも社会保険に加入となると社会保険事務所では問題になりますが、今回のケースではそれはないので基本的には問題はありません。
ただし、次のことに気をつけましょう。
1.どちらの会社にも二ヶ所で働くことを報告して承諾を取っておく。
会社によっては副業禁止規定がある場合があります。
2.二ヶ所目の勤務先では、毎月のパート収入に対する所得税を『甲欄』ではなく『乙欄』で計算してもらう。
『乙欄』の税金は、二ヶ所目からの税額表で「扶養控除申告書」の提出がない人用の税額表です。
『甲欄』の税金よりも高めに設定されています。
『甲欄』での税金計算は一ヶ所でしか利用できません。
3.毎年翌年に二ヶ所からもらった『源泉徴収票』二枚で確定申告しなければいけません。
二ヶ所からのパート収入の合計額に基づいて所得税と住民税の計算がされます。
このことによって税金の問題もなくなります。
その際、住民税の徴収方法を普通徴収(給与天引きではなく自分で納付)を選択すれば、合計所得額は勤務先に知れることはありません。
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確定申告が必要になります。
mi-様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の件、一つは社会保険があって、一つは社会保険が無い会社で働く場合ですが、特にややこしいことはありません。
それに、社会保険に加入してもらって、年収が100万以下なら、社会保険料控除が使えていないですね。
ちなみに、社会保険料控除とは、所得税・住民税の計算で受けられる所得控除の規定で、所得から控除できる金額は、給与から天引きされた金額の全額です。
ですので、パートの掛け持ちで、合算の収入が増えて、税金が生じる場合も、この社会保険料控除が受けられます。
面倒なのは、その年の翌年3月15日までに税務署に行って、確定申告をしなければならないことです。具体的には、2ヵ所の勤務先からもらった2枚の源泉徴収票をもとに、確定申告をします。その際に、住民税は、特別徴収(給与天引き)ではなく、普通徴収(自分で納付)を選択すると良いでしょう。
慣れれば、特にややこしいことでは、ありませんし、わからなければ、税務署で親切に教えてくれます。ご安心ください。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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ご主人さまから税務上の独立!
mi様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のmi様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
社会保険へ強制加入されるのは、mi様がその会社で勤務時間や勤務日数が一般社員と比べ4分の3以上の仕事をされているためと考えます。そのため、社会保険に加入されていますと扶養家族に認定されないですが、年収が103万円以内(配偶者控除)又は141万円未満(配偶者特別控除)をしてご主人さまの年収から控除できます。しかし、今後別会社でも勤務されると2ヶ所以上かつ給与所得(収入-控除)が合計20万円を超える場合、確定申告の義務が発生いたします。
つまり、ご主人さまから税務上の独立となります。
以上
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