建物の固定資産税は? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

建物の固定資産税は?

マネー 税金 2008/04/18 21:44

年末に新築の家に入居します。
建物の固定資産税はどのように決まるのでしょうか?
家具とか家電、調度品にもかかると聞いたことがあるのですが、いかがでしょうか?
今あるピアノを持っていきますが、すでに購入から20年以上経っているので、もし、そういうものにもかかるとしたらどうやって証明したらよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

miniさん ( 千葉県 / 女性 / 41歳 )

回答:2件

不動産のみ固定資産税がかかります

2008/04/19 10:41 詳細リンク
(5.0)

おはようございます miniさん。

コンサルタントの若宮光司です。

固定資産税は、基本的に不動産の所有者に課せられる税金です。

ご心配されている家財には固定資産税はかかりません。

事業を営んでいる個人や法人が事業所で所有する機械、工具器具備品には、消却資産税という固定資産税がかかります。

miniさんは、事業を営んでいないので固定資産税は自宅の土地と建物だけにかかるのです。

不動産に対する固定資産税は、各市町村役場の課税課固定資産税係の評価官が各々の不動産評価をして、固定資産税および都市計画税の課税標準額を決定します。

課税標準額に固定資産税の税率(1.4%)と都市計画税の税率(0.3%)をかけてその合計額が固定資産税、都市計画税として春に税額決定通知書と納付書が発行されるのです。

評価額はおおむね時価(取得価額)の8割から7割になるのが普通です。

さらに住宅の場合は、いろいろな軽減措置が講じられるので、普通の新築戸建住宅だと土地建物合計で年間約18万円前後と思ってください。

評価・お礼

miniさん

お礼が遅くなって申し訳ございません。
丁寧な説明をしていただき、ありがとうございました。
年間、結構かかりますね。
きちんと計画を立てたいと思います。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

家具とか家電、調度品にはかからないですよ。

2008/04/19 11:14 詳細リンク
(5.0)

京都の税理士、佐々木です。
固定資産税は土地と家屋を保有している場合に課税されます。家具とか家電、調度品にはかかりません。

評価・お礼

miniさん

お礼が遅くなって申し訳ございません。
教えていただき、ありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

(相続税)土地の評価 「貸宅地」「貸家建付地」 melemakaniさん  2014-06-11 16:01 回答1件
親からの住宅贈与 トリクロさん  2012-03-30 23:54 回答1件
今年度のマンション購入時の税金に関して くまこ5さん  2008-03-27 11:05 回答1件
使用貸借の賃料は? koutanさん  2010-08-23 11:32 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)