回答:3件
アバウト 140万円が税金です
おはようございます 古川さん。
コンサルタントの若宮光司です。
すでに古川さんが理解されているように退職金制度変更に伴って在職中に支給を受けるお金は、税務上、退職所得ではなく一時所得とされます。
一時所得は、支給を受けた一時金すべてが課税対象ではありません。
>収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
<
の計算式で求められた金額が課税対象の所得額となります。
さらに一時所得は、その1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。
総合課税として給与と合算して計算する関係でご質問の情報だけでは所得控除額がはっきりしていませんので正確な税額までは算出できません。
年収850万円の給与だと課税給与所得額は、645万円。
これに一時所得の(900万円-50万円)/2=425万円 が合算され課税所得額は、1,070万円。
仮に所得控除額の合計が171万円だとするとそれを差し引き、899万円に対して税金がかかります。
所得税率23%、住民税率10%の合計33%が税金です。
(給与だけだと所得税20%住民税10%の30%)
つまり、一時金の課税所得425万円×33%=約140万円が一時所得の税金と思ってください。
支給額900万円に対する実質税率は、約15.6%となります。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
打切支給の理由によって変わります。
古川さんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
打ち切り支給の理由によって取扱いが変わってきます。
(所得税基本通達30-2(1))
引き続き勤務する使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、新たに退職給与規程を制定し、又は中小企業退職金共済制度若しくは確定拠出年金制度への移行等''相当の理由により''従来の退職給与規程を改正した場合、使用人に対し当該制定又は改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、「退職所得」として取り扱われます。
例えば、企業内退職金制度から確定拠出年金制度への移行に当たって、全員打切支給・全員加入によって全使用人を対象に打切支給行われる場合には、「退職所得」として取り扱われます。
あるいは、企業の財務状況の悪化等のやむを得ない事情によって労使合意に基づいて、企業内退職金制度を廃止して退職手当等として支給する場合も、「退職所得」として取り扱われます。
しかし、単に労使合意に基づいて退職金制度を廃止し、過去勤務期間に係る退職金相当額について打切支給を実施することとなった場合は、「給与所得」として取り扱われます。
また、企業内退職金制度から確定拠出年金制度への移行に当たって使用人の選択によって打切支給が実施される場合も、「給与所得」として取り扱われます。
「退職所得」ならば分離課税として、「給与所得」ならば総合課税として通常の給与と合算して税金計算がされますので、打切支給の理由を確認しましょう。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
大黒たかのりが提供する商品・サービス
煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか
スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。
所得税額
京都の税理士、佐々木です。
詳細がわかりませんので、一般的な回答ということで、
一時所得(900万円-※-50万円)×1/2=425万円。
※この収入を得るために支出した金額があれば差し引いてください。
給与所得645万円
総所得金額425万円+645万円=1070万円
所得控除を200万円として課税所得870万円、所得税額は約137万円です。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング