回答:1件
不利になることはありません
おはようございます 迷いねこさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご主人はすでに退職されているので今後は年末調整ではなく確定申告で税金の清算をすることになります。
迷いねこさんの収入が増加して扶養(配偶者)から外れることは、ご主人が来年確定申告すると時にきちんと処理すればいいのです。
もちろん、ご主人は配偶者控除が使えなくなります。
その分配偶者特別控除が使えるようになりますが、この制度は今後の税制改正でなくなる可能性が高いです。
退職所得は分離課税ですので、ご主人は退職金の収入を確定申告してもしなくてもかまわないのですが、3月退職で年内再就職しない場合は確定申告すると退職金の税金が戻ってくる場合もありますので申告時に試算してみる必要があります。
評価・お礼
迷いねこさん
具体的に個々の場合で回答していただけることが大変ありがたく参考になりました。
なかなかご相談しにくい内容で、どこにお尋ねしたらよいのか困っていたものですから、懇切丁寧に教えていただきまして感謝しております。
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迷いねこさん
夫の税金が増えないかと心配です
2008/04/29 21:14さっそくご回答をいただきまして、ありがとうございます。
更にお聞きしたいのですが…
もしも103万を超えて勤務することにした場合の私の勤務先への手続は、年末に提出する「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」で申告するだけでよいのでしょうか?
早めに報告した方がよいですか?
そして、配偶者特別控除が廃止になるまでは、夫の税金はそんなに変わらないということですね。
もしも試算する方法があれば教えていただけると助かります。
よろしくお願いしたします。
迷いねこさん
(現在のポイント:-pt)
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