対象:不動産売買
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お答えします
「tomo_r3」様のご質問にお答えします。
但し書き道路というのは一般的な呼称で建築基準法第43条第1項の但し書き条文を指してこのように称されております。
建物を建築する際には、建築基準法上で道路と定めるものに最低2m以上接していないと建築をすることができません。
これを救済するために、主に従前より道路状の形態をした空地がある場合や敷地の一部を道路状にすることのできるできるものがある場合において、特定行政庁(建築主事を置く市町村の長または都道府県知事)が認めて建築審査会の同意を得たものについては、一定の条件の下で建築基準法上の道路に接したものと同様に取り扱うことができるという内容になっています。
この但し書き道路を接続道路として利用する場合に、?既に他の区画で同様の許可を得ている、?事前相談の段階で許可権者(建築確認申請の窓口)から容認を得ていること等が要件となってきます。
ご質問のように金融機関によっては融資の条件に影響を与える場合も考えられますので、これを回避するために?契約条件の中に但し書き道路による建築確認申請の許可が得られること、?融資金額の最低金額の確保を定めたローン条項を付しておくことが必要と考えます。
何れにしろ欲しいと思う物件で、取引の安全が確保できることが条件になりますので仲介業者の方によく相談されることをお勧めします。
ご参考にしてください。
評価・お礼
tomo_r3さん
丁寧なご説明有り難うございました。
今後の参考にさせていただきます。
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