対象:離婚問題
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養育費について
2008/04/15 02:02初めてご相談させて頂きます。
昨年の暮れに主人に好きな人が出来たと告げられ
離婚したいと言われました。
私としましては、何とか修復を・・・と思いましたが、
主人にその気はなく、私や子供に対しての愛情を感じ取る事が出来ないような、
言動や行動が見受けられましたので離婚に応じた方が良いと判断しました。
1月後半に、私は出産を控えていた事もあり、
第1子を連れ実家に戻りました。
主人はその女性と同棲を始め現在も一緒に住んでいるようです。
慰謝料、養育費などを決めるため
調停を申し立てましたが
主人は調停に出てきません。
今後調停は不成立になり、裁判となる予定ですが、
主人は、慰謝料、養育費なんて所得に応じて
決まるのだから、痛い目を見るのはお前だ。と
言ってきます。
主人は個人事業主といいますか、フリーランスで仕事を
しており、年々の確定申告を本来あった収入よりも
少なく申告しているようです。
そのような場合でも、主人の申告通りの収入で
算出されてしまうのでしょうか?
主人は昨年の年収を200万程度で
申告しているようですが、
家賃が11万5千円の所に住み、生活費として
毎月8万円主人から貰う生活をしておりました。
単純に計算しただけでも、その収入では
計算が合いません。
それでも虚偽の申告金額で
算出されてしまうのでしょうか?
主人と私は結婚して1年半。
(同棲期間も含めると2年程)
主人は30歳。私は25歳です。
子供は1歳半の子が一人、生後3週間の子が一人と
二人おります。子供達の親権、養育は私になります。
長々と申し訳ありません。
お手数ですが、教えて頂けませんでしょうか?
ちささん ( 愛知県 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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自営業者の場合の養育費の算定方法
ちささん、こんにちは。
まず、離婚の慰謝料を請求できます。
これは年収に応じたものではありません。
不貞行為による慰謝料は、離婚に至った場合には、300万円が相場です。
次に、養育費ですが、これは年収に応じて決まります。
しかし、自営業者の場合、青色控除、専従者控除(あなたを専従者にしていたのではありませんか?)、基礎控除等を控除する前の金額が、年収の基準となります。
あなたもご指摘のように課税される所得金額が200万円なのに、いろいろと控除されたり、経費で落としたりしているように見受けられますので、その点については、審判でしっかりご主張されたほうがいいと思います。
養育費の算定表は、以下をご覧下さい。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
大変な状況ですが、頑張ってください。
離婚の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
ちささん
村田先生。
ご丁寧にお返事頂きましてありがとうございます。
今後、幼い子供を抱えどうなってしまうんだろうと不安に思っておりました。
主人の言うように、私だけが痛い目を見るような
結果になってしまうのならば、主人の言うとおりに・・・
とも思ってしまう事もありました。
でも、先生にお話頂いたように
審判で自分の話を主張して、正当な判断をして
頂けるように、お話したいと思います。
子供の為に、自分の為に
主人の脅しのような言葉に惑わされぬよう
頑張ります。
先生にお話を伺えて本当に感謝しております。
お忙しい所ありがとうございました。
また機会がありましたら、是非よろしくお願いします。
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