対象:年金・社会保険
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回答:3件
負担は発生しません
おはようございます harusaruさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご主人の扶養者になるharusaruさんが、ご主人の会社に社会保険の扶養者として届け出ることによって、会社を経由してharusaruさんの健康保険証カードが届きます。
合わせて年金手帳を会社に提示することによって厚生年金三号被保険者として登録されます。
健康保険、厚生年金いずれもharusaruさんの保険料は免除され、当然に会社の負担も発生はしません。
なので会社負担を気にせず、歯科医院を退職されたらすぐにご主人の会社に届け出てください。
評価・お礼
harusaruさん
ご丁寧にありがとうございました。
早速、扶養に入る手続きをとりたいと思います。
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おめでたい事ですね!
harusaruさん
はじめまして、SGC保険事務所の三好と申します。
現在妊娠をされていらっしゃるとの事、本当におめでとうございます。
ただ、つわりの時期などもあり、体調が思わしくない時は無理なさらずに
ご主人や周りの方に甘えて下さいね!
話がそれてしまいました。
ご主人の社会保険の扶養と言う事ですが、harusaruさんは退職されて収入も
無い状態だと思いますので、大丈夫です(年収130万円以上の収入があればダメですが)。
扶養に入られる事で、ご主人の負担が増えるどころか、配偶者控除が適用されますので
ご主人の支払う税金も安くなりますので、ぜひご加入の手続きをして下さいね!
ご出産までは、体の変化に戸惑う事もあるかもしれませんが、
元気なお子様のご誕生を願っております。
三好 亮
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養になるにあたって
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養は気になりますよね。
ご主人は会社員で厚生年金加入だと思います。そうでしたら
ご主人の扶養者(第3号被保険者)となりますのでご主人に負担はないです。
今後haruさんが働いて年収130万を超えるとご主人の扶養から外れます(参考まで)
評価・お礼
harusaruさん
ご丁寧にありがとうございました。
早速、扶養に入る手続きをとりたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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