対象:年金・社会保険
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今年の3月に退職し、4月中旬に入籍予定です。
現在、栃木県と福島県で離れています。
入籍後に引っ越す予定です。
そこで、質問です。
現在、退職後に健康保険の任意継続をしていなかったので、病院へ行くことができません。個人で加入する必要があるのでしょうか?
入籍は4月中旬なので、それまで待ち、入籍後扶養に入ればよろしいのでしょうか??
年金のこともよくわからないので、退職後の約2週間、まだ何も手続きをしていないのですが、何か必要な手続きがありますか??よろしくお願いします。
まっこちゃんさん ( 青森県 / 女性 / 28歳 )
回答:2件
失業保険をもらうかもらわないかで違います
まっこちゃん様 はじめまして FPの山宮と申します。
あとわずかなので入籍まで健康保険未加入!
⇒急性の病気やケガの時のリスクが伴います。
仮に保険扱いなら5千円の治療費が自費では単純計算で約16,700円の負担です。
僅かの期間ですがリスクを考えると手続きをした方が無難です。
*◆失業保険をもらう場合
**(1)健康保険
失業保険手続き中はご主人の会社の健康保険の扶養には入れないのが一般的です。
従って失業保険が終わるまでは国民健康保険への加入が必要です。
失業保険終了後にご主人の会社の健康保険の扶養手続きとなります。
尚、国民健康保険は手続き日ではなく退職日の翌日から加入扱いになります。
国民健康保険の費用としては
前年所得を元に保険料が算定されます。(役所に確認)
**(2)年金について
ご主人の会社の健康保険に加入できるまでは国民年金への加入となります。
ご主人の会社の健康保険に加入する時に初めて国民年金の第3号被保険者の申請
をします。(ご主人の会社で手続)
費用としては
国民年金保険料 本人負担 月14,100円(19年度)
第3号被保険者の場合は 本人負担なし(ご主人の厚生年金保険料も変わらず)
*◆失業保険をもらわない場合
**(1)健康保険
まずは一旦国民健康保険に加入し入籍後にご主人の会社の健康保険の扶養手続き、
新しい保険証が届いたらそれをもって国民健康保険脱退の手続きをします。
手続き時期によって払い過ぎた保険料があれば後から戻ります。
**(2)年金について
こちらも一旦国民年金に加入し、ご主人の会社の保険扶養手続きの時にあわ
せて国民年金の第3号被保険者の申請を行ないます。(ご主人の会社で手続)
''※''ただし、退職日が仮に3月末の場合は喪失日は4月1日で、4月中旬にご主人
の会社の健康保険扶養の手続きをするのなら国民年金への加入が不要かも知れません。
この辺はタイミングの問題なので市町村の年金や健康保険の担当者に一度確認する
と良いでしょう。
評価・お礼
まっこちゃんさん
わかりやすい説明、迅速な回答をありがとうございました。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
あくまでも1つの考え方ですが・・・
まっこちゃんさん
はじめまして。SGC保険事務所の三好と申します。
4月にご入籍との事、本当におめでとうございます!
遠距離だったので、大変だったと思いますが、とても素晴らしいですね!
さて、ご質問の件ですが、4月の中旬にご入籍との事ですので、
もう後数日のことではないのでしょうか?
本来であれば、任意継続していないとの事なので、国民健康保険と国民年金に
加入しなおす必要があります。
もしこの期間に病院にかかる事があれば、自費となりますので、
それはそれで問題です。
それと、国民健康保険は昨年の収入をベースに計算される事になると思いますので、
支払額も高くなる可能性があります。そのあたりは一度区役所などで確認された方が
良いと思います。
国民年金は、1か月14,100円の支払ですが、3月に退職されて、4月に入籍で
扶養に入られるのであれば、払う必要が無いかもしれません。
これも一度、社会保険事務所などで確認された方が良いと思います。
ただ、その為に、役所に行って手続きしたりと、正直面倒だと思いますが
まずは、確認だけでもされてみてはいかがでしょうか?
ご結婚前の大切な時期ですので、より慎重になられた方が良いかもしれません。
ぜひ、楽しい結婚生活を送って下さいね!
三好 亮
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
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