対象:借金・債務整理
先に質問した続きですが、一昨日(9日)に妻の母とその友人(第三者)が来て
住宅購入時に借りたお金を返す意志があるのか確認したいということで
話合いをしました。返済意志を伝えましたが、メモとして一筆書いてくれということで
返済額、返済期間、署名と捺印しました。
そこでその文書に将来において状況変化等により公文書(強制執行付)作成に同意します。
と一文入れてくれといわれて書きました。
現在別居後の妻の月々の生活費(6万内2万を義母返済分)や車のガソリン代、相手の携帯電話料金をの支払いも私持ちでさらに義母へ3万支払う約束をしてますが、副業(アルバイト)で補填しないと生活が成り立たない状況です。
こうした場合、この文書を作成してしまったことで法的に問題になるものでしょうか?
ちなみに第三者の方は弁護士ではありません。一般の方ですが、知り合いに弁護士も
いるようですが。。。
ヨッピー3さん ( 千葉県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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委任状でなければ
ヨッピー3さん、こんにちは。
おっしゃられるとおりの文面であれば、公正証書(強制執行ができる)の作成について、第三者に委任状を発行したわけではないようです。
強制執行受諾文言付きの公正証書ですと、仮に支払をしないと、給料差押等の差押がかけられてしまいます。
印鑑証明書を渡していないようですね。
印鑑証明書を渡していなければ、公正証書は作れませんので、安心です。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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