回答:1件
本来はすべての所得合計で判定します
おはようございます まなママさん。
コンサルタントの若宮光司です。
パート収入は、給与所得に該当して年間103万円の収入であれば給与所得控除額65万円を差しい引いた38万円が所得額となります。
この所得額が38万円以下であれば扶養者控除(配偶者控除)の対象者となります。
方や外交員報酬は、事業所得又は雑所得として捕捉され収入から必要経費を差し引いた額がその所得となります。
扶養判定は、すべての所得合計額が38万円以下であるかどうかなので扶養者となるにはパート収入の所得と外交員報酬の所得の合計額が38万円以下である必要があります。
(収入ではなく所得で判定します)
ただし、給与所得者で確定申告をする必要がない人が年間20万円以下の他の所得があっても申告不要の規定がありますので、外交員報酬の所得が20万円以下の場合は、パート収入が103万円以内であれば扶養者となれることになります。
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まなママさん
確定申告の必要はありますか?
2008/04/11 11:33こんにちは。早速のご回答ありがとうございます。
そこで、もう一つ教えてください。
外交員報酬について事業所得又は雑所得として、必要経費などを確定申告をしなければいけませんか?
また、パートの収入(所得)と外交員報酬(必要経費を引いた後の所得)の合計額が38万円以下であれば配偶者控除の対象とになるということですが、この場合も確定申告の必要はありますか?
まなママさん (大阪府/42歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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