回答:1件
奥様が働きたいというなら。
京都の税理士、佐々木です。
奥様の給与収入が103万円を超えますと配偶者控除が適用されなくなります。また、141万円以上となれば配偶者特別控除の適用もなくなります。
したがって、奥様の収入がこれらの金額を超えますと、shigeshigeさんにかかる税金の負担が増え、奥様ご自身にも税金の負担が発生します。(社会保険料の負担も生じるでしょう。)
収入増と負担増はセットですが、収入が増えた分すべてが負担増としてなくなることはないのですから、奥様に働きたいという意思がおありなら、思いっきり働いて思いっきり収入を得るのがいいのではとも思います。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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shigeshigeさん
思い切って
2008/04/09 23:05早速のお返事ありがとうございます。
扶養手当と住宅手当(扶養あり)で約2万円/月、24万円/年の手当てありますが、増収分は約30万程度でした。
妻が約150万円以上(雇用先で社会保険加入)であれば思い切って、仕事をしたほうが得になるということでしょうか?
shigeshigeさん (埼玉県/34歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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