対象:離婚問題
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離婚後のトラブル
2008/04/05 11:40離婚して7年になります。子供は15歳と18歳の2人です。
2年前に再婚し、新しい夫との間に8ヶ月の子供が居ます。
上の子供達は前夫から養育費を月8万のお約束でいただいておりましたが、経済的困窮で勝手に減額されました。
もっとも、こちらも再婚しましたので仕方がないのかと思っておりましたが、よくよく考えてみれば養育費というものは子供達に支払われるものであり、前夫やあたしが勝手に金額を変えたりできるようなものではないですよね。
しかしながら、前夫が怖いので従うしかなかったのです。
離婚の原因は前夫の度重なる浮気と家庭内暴力で、今もその後遺症に悩まされています。
今回、前夫の言い分も理解しつつも、離婚前から今日に至るまでの前夫からの精神的なDVに耐えられなくなり、新しい家庭にまでひびが入ってきました。
あたしは前夫へ離婚後も引き続き行われている精神的なDVに対し、訴訟を起こす事が出来ますか?
もう1点、18歳の子も養育費の減額に納得がいかないので、実父に対して何らかの措置をしたいと申し出がありました。
未成年ですのでどのような措置が出来ますか?
よろしくお願い致します。
luaさん ( 三重県 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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養育費の調停申立ができます
luaさん、こんにちは。
未成年者である子について、養育費の減額に納得がいかないのであれば、養育費の支払を求めて、調停を、あなたが親権者として、家庭裁判所において申し立てることができます。
しかしながら、元夫が経済的に困窮している場合には、その理由がどういうものかにより、養育費の減額が家庭裁判所で認められるかどうか、決まります。
例えば、ギャンブルなどの浪費による借金などは、養育費減額の理由になりません。
これに対して、失業、収入の減少などによる場合には、養育費が減額されても仕方がないようです。
上記のような事情は家庭裁判所で考慮されますし、養育費は年収に応じて決まりますので、まずは調停申立をされることをおすすめします。
家庭裁判所で用いられている養育費の算定表は以下でご覧ください。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
ところで、精神的なDVとは何でしょうか。
ご質問からは詳しい事情が分かりませんので、断定は避けますが、社会的相当性を欠いた行為、例えば、つきまとい、暴力などがあれば、不法行為(消滅時効は3年)に基づく慰謝料請求ができます。
場合によっては、満たされない愛情によるつきまといなどは、ストーカー規制法の対象となりえます。
大変な状況ですが、頑張ってください。
離婚の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
luaさん
お忙しい中、早々のご回答がいただけて感謝いたします。
先生のお話のように調停を視野に入れて、まずは話し合いからしてみます。
それでもダメなら行政書士の先生に通告をお願いするか、調停へと進みます。
前夫は収入は減ったりとか失業などはしていません。
ベンツを乗り回し繁華街でよくお酒を飲んでるくらいですから。
(現在のポイント:-pt)
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