回答:1件
社会保険料、所得税の負担。
京都の税理士、佐々木です。
政府管掌の健康保険、厚生年金の保険料は、with Mさんの時給、勤務日数から月額約1万5千円、年間約18万円となります。(時給以外の通勤手当てなども保険料の計算に入ります。)
また、with Mさんご自身にも年収から社会保険料を差引いた差額から給与所得控除65万円、基礎控除38万円を控除した金額の15%が所得税、住民税として課税されます。約1万円です。
ご主人様の年末調整ですが、with Mさんの年収が103万円を超えますのでご主人様の勤務先での年末調整では配偶者控除38万円の適用はなくなり、配偶者特別控除16万円程度の所得控除となります。よって差引き22万円程度ご主人様の課税される所得が増えることとなります。これにご主人様に適用される税率分が負担の増加額ということになります。
また、ご主人様が勤務先で扶養手当などの支給を受けている場合は、打ち切られることがあります。通常税法上の103万円を扶養手当の支給基準としていることが多いので、この場合は勤務先でご確認ください。
評価・お礼
with Mさん
扶養に入るのにもいろいろと条件があるんですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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with Mさん
扶養に入ったほうがお得?
2008/04/05 17:29回答ありがとうございます。
年収が130万円未満のときは社会保険の金額などを考えると、
扶養に入らずに働くより、扶養に入って働くほうが良いということですよね?
変な質問ですみませんが、よろしくお願いします。
with Mさん (大分県/25歳/女性)
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