対象:年金・社会保険
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在職老齢年金について
はじめまして、hunza様。お問い合わせありがとうございます。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
在職老齢年金の支給停止は収入の多さによるものですが、「在職」の意味は、厚生年金保険に加入していること、ですので支給停止を回避するには、厚生年金保険の資格を喪失すればよいことになります。
そのためには、労働時間を通常の労働者の4分の3未満にする必要があります。これが可能だとしても、健康保険は任意継続健康保険あるいは国民健康保険に加入することになります。収入が多くていらっしゃるので保険料は今よりも高くなるでしょう。
会社の役員でいらっしゃる場合は、非常勤役員とすること(取締役会決議や登記は必要ありません)で厚生年金保険を外れることができます。代表取締役の場合は、非常勤はありえませんので認められず、報酬をゼロにしない限り、厚生年金保険からは外れることができません。
厚生年金基金に加入されているようでしたら、老齢厚生年金が支給停止であっても全額支給されるケースがほとんどだと思われますので、手続だけはしておく必要があります。基金の請求には老齢厚生年金の年金証書が必要になるからです。
収入が多い方、会社役員の方々には高い保険料を支払っているのに、自分が年金を受けられないという矛盾のある制度になってしまっています。今のところよい手はみつかりません。
補足
訂正します。任意継続健康保険の場合、保険料は今よりも下がるでしょう。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
1
年金について
こんにちわ。FP コンサルティング岡崎です。
さて、特別支給の老齢厚生年金については、繰下げ支給制度は適用されません。
社会保険庁のHPご参照→http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kaisei_ans02.htm
給料が1000万はすごいですね。役員報酬でしょうか?
給料として受給するので、厚生年金停止なりますが、例えば顧問としての報酬や個人事業主と
して報酬を受けるなど、可能であれば検討されてはいかがでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
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