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対象:住宅・不動産トラブル

マンション購入時の説明が実際とは違っていました

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/04/01 17:59

小さな子供がいるため階下へ足音が響くのを気にして購入をあきらめることにしましたが、営業マンが「お子さんが飛び跳ねたくらいでは下には響きません」といいました。
詳しく聞くと、子供が走り回ったり飛び跳ねたりしても階下には全く少しも響かないという説明を受けました。
この説明が決めてとなってマンションを購入しました。

でも入居後1年たった頃階下から子供の走り回る音がうるさいと苦情を受けるようになりました。
実際に階下に伺って音が聞こえるのも確認しました。
音が響くと分かっていれば購入することはありませんでした。

階下からの度重なる苦情と営業マンに騙された?という思いで頭痛、動悸、嘔吐に苦しむようになりました。

契約解除を要求したのですが売主側は無理と言う返事だし、それ以前にそんな説明をしたかどうか覚えていないと言います。
その説明を書面にしてはいないし、唯一の証拠は他の住人何人かがうちと同じ説明をされているということです。

契約解除、または損害賠償の請求などはできるでしょうか?
高額な防音カーペットを購入したので、契約解除が無理ならせめてその費用を負担してほしいと頼みましたがそれもダメでした。
調停や裁判といったものをしないと話は進まないのでしょうか?
そんな費用も知識もありません。
このままでは泣き寝入りするしかありません。

ちびトトロさん ( 静岡県 / 女性 / 30歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

マンション購入時の説明相違について

2008/04/01 18:26 詳細リンク
(5.0)

ちびトトロ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
お体のほうは大丈夫ですか?

ご質問いただきました件ですが、契約書や販売広告に表記してあるものに関しましては、「宅地建物取引業法」第32条および第47条に該当する業務違反になるのですが、

営業マンが口頭で説明したもののため、立証するのが大変だと思われます。
ただ、同様の説明を受けた住民が複数いらっしゃるようなので、その方たちにも
ご協力いただいて、その販売会社に異議申し立てをされてみてください。

状況から考えて、契約解除は難しいかも知れませんが、防音マットの費用分の
負担なら交渉に応じてくれる可能性はあります。

詳しいことは、弁護士か県庁の住宅局にお問合せされてみてください。

≪参考≫
第32条(誇大広告等の禁止)
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に
係る宅地又は建物の (省略) 環境若しくは交通その他の利便 (省略)
について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良
であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

第47条(業務に関する禁止事項)
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

ちびトトロさん

早速の回答ありがとうございます。
わらにもすがる思いで質問させていただきました。

参考に記載していただいた業法は今回の件に当てはまりそうです。
こちらは素人、相手は業界トップ10に入る大手ディベロッパーなので明らかにこちらの方が弱く不利です。
契約解除となると大事ですしあきらめている部分もあります。
でも大金を出した一生の買い物がこんなことになってしまい涙が出てきます。
少しでも何かできればと思っています。

ありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

マンション購入時の説明

2008/04/01 19:35 詳細リンク
(5.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。


せっかくの新居での生活が、こうした状況になった心情お察しいたします。



さて、この問題は営業マンの「言った言わない」の話で悩ましい内容ですね。




法令では、著しく消費者を誤認させる広告はしてはいけないということがあります。

購入の際に、「全く響かない」といった広告があったのであれば違法性を問うことができますが…





ひとつ確認しておきたいことは、


このマンションを購入するに当たって、かなり階下の音や振動について気にされてた訳ですよね。


それで、営業マンに「少しも全く響かない」と説明を受けた。


で、「音がしない」ということを主たる動機として売買契約を締結した。


という経緯でいいのでしょうか?



こうした経緯で購入したのであれば、ご自身の認識と現実の間に「錯誤」(勘違い)があったとい

える可能性があり、契約の無効を主張できるかもしれませんね。




つまり、ご自身の子供さんが騒いでも、階下には通常の静けさを得られるという購入の動機を示し

ていたが、現実はそうではなく苦情までいわれている。

だから、認識と事実に大きな勘違いがあったということになり、ご自身の意思表示は無効になりう

る可能性があるということです。(法律行為の要素の錯誤による無効の主張)





また、騒音や振動がひどいものであれば「隠れた瑕疵」があるということにもなり、売主の責任に

もなりますね。





もし、こうしたことを売主に主張されるのであれば、色々な条件等がありますので、公的な無料の

法律相談などに参加されて、弁護士の方によく相談されて対処してみてください。


あくまでも「無効」の可能性があるということで、確実ではないことをご了解下さい。



以上、ご参考になれば幸いです。




詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

宜しくお願い致します。

評価・お礼

ちびトトロさん

回答をいただき感謝しています。
ありがとうございます。

法律はやはり素人には知識のない部分なので教えていただきありがたいです。

無料相談に行ってこちらでいただいた回答の内容も伝えてみようと思います。

ありがとうございました。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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