対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
6月に出産予定のため、5月より産休・育休に入ります。フルタイムでの共働き家庭です。
私は今まで薬剤師国保に加入していたため、産休中の手当はないようです(雇用保険には加入していたので育休中の手当はもらえる予定ですが、休業中の見込み年収は130万を下回ります)。休業中の健康保険料は復帰後に一括で払うよう、会社からは言われています。なお、復帰後はパートとして年収130万以内で働く予定です。
主人は会社の健保に加入しているのですが、産休を機に健保の被扶養者に切り替えたほうがいいのでしょうか。このまま薬剤師国保に加入し続けるか、健保の被扶養者になれるのか、どちらがメリットがあるのかわかりません。
また、被扶養者となった場合でも、育児給付金は雇用保険から支払われるのでしょうか。
乱文で恐縮ですが、お答えいただけると幸いです。
shoko_m_1117さん ( 埼玉県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
7
そのまま継続です
shoko_m_1117さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職ではなく、育児休暇ですから、社会保険もそのまま継続します。扶養にはなりません。
ただし、産休後、育休にはいると社会保険料の免除が申請できます。(産休中は払います)
厚生年金は会社、本人ともに免除となりますが、払ったものとして将来の年金に反映されます。
雇用保険はお給料の支払いがないので保険料は発生しません。
健康保険なら同じく免除と言うのがあるのですが、薬剤師国保は国保の一種ですので、免除とはならないのではないかと思います。確認してみてください。
なお税制上の扶養は1月〜12月の収入が103万円以下であればご主人の年末調整で扶養となり配偶者控除が受けられます。この場合の収入には育児休業給付金は入りません。
103万円をこえても141万円までであれば配偶者特別控除が受けられます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
shoko_m_1117さん
配偶者特別控除の申請について
2008/04/01 08:06ご回答いただきありがとうございました。
社会保険の件は理解できました。
薬剤師国保は免除にはならないので、一旦会社に立て替えてもらい、後に払おうと思います。
さて、配偶者特別控除について新たに質問させてください。
今の状態ですと特別控除範囲内になるかギリギリのところなのですが、控除を受けるためには予め主人の会社に申し出ておいたほうがいいのでしょうか(その場合141万を超えるとわかった時点で新たに取り下げ申請するべきですよね?)。
それとも年末調整の時点で対応すればいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
shoko_m_1117さん (埼玉県/27歳/女性)
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A