回答:1件
お父さんの所得次第ですが
2008/04/04 18:21
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こんばんは、税理士の杉原正道です。
あなたが扶養に入ることによって、お父さんは特定扶養親族控除が適用されておりました。所得税で65万円、住民税で45万円控除となります。この所得控除額にお父さんの所得に応じた税率をかけた分が増額となります。ちなみに、所得税率は所得に応じて、5・10・20・23・33・40%の累進税率となっています。住民税率は一律10%です。
この増額分は年間のものとなります。毎月の所得税額は上記とは別に、毎月の給与の金額に応じて徴収されることになっていて、年末調整で精算される仕組みです。
また、住民税は前年所得課税ですので、扶養から外れた翌年分から増額となります。
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