回答:2件
源泉徴収をしてください
こんにちは 宮永さん。
コンサルタントの若宮光司です。
所得税法第204条第1項第1号に該当することになります。
法律には明確にホームページ作成報酬とは掲載されていません。
しかし、内容的には原稿料、デザイン報酬、校正料、版下料などと同等の業務提供の報酬です。
税務署から後で源泉徴収していないことを問われて余分な税金を納めるより、当初から源泉徴収して納めておくことをお勧めします。
源泉税は、 支払金額に対して10%
(100万円を超える額に対しては20%)
源泉徴収される側の抵抗がありますが、年末に年間の支払調書を発行して確定申告をしてもらえば本人も正しい納税が完結することになります。
年間20万円以内の支払を受けた人は、条件が整えば確定申告不要の規定もあります。
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源泉徴収義務者ですか。
宮永さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
ホームページの文章ということは、おそらく原稿料等に相当するのかと思います。
たしかに原稿料の場合、源泉徴収が必要な報酬となります。
ところで、宮永さん自身は源泉徴収義務者でしょうか。
つまり、人を雇って給料支払の際に源泉徴収していますか。
もし、常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与等の支払っている場合などは源泉徴収義務者に該当しませんので、その場合はたとえ源泉徴収が必要な報酬でも源泉徴収の必要はありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
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- 大手町会計事務所 代表税理士
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