対象:労働問題・仕事の法律
これから育児による短時間勤務を利用しようとしています。
会社の規定では、「所定労働時間について、以下のように変更することができる。 所定労働時間を午前9時30分から午後4時30分までの6時間とする」とあります。
通常勤務は午後6時半までなので、2時間の削減となります。
ただ、2時間も削減してしまうと、家計がかなり苦しくなってしまうため、1時間の削減を希望しています。
会社側としては、規則上利用する場合は決まった時間帯でしか認めないと言っていますが、そうなるとこの制度を利用することが難しい状態になってしまいます。
会社側に1時間の削減を要請することは、可能なのでしょうか。
4月1日からのことであり、かなり切羽つまっているため、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
たかよさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
どんな制度かは会社の裁量。話し合うしかない。
育児短時間勤務制度について、制度の導入については一定の義務がありますが、短縮する時間数などの細かな内容は会社の裁量に任されているので、フレックスタイム制などと絡めて設定するなど制度内容は企業によって様々です。企業によっては短縮する時間数を0.5時間から2時間の範囲で選択できるなどとしている所もありますので、可能ならばこのような形がご希望なのだろうと思います。
前述の通り細かな制度内容は会社の裁量の範疇ですので、あくまで社員からの要望として会社と話し合っていくしかないと思います。一人で交渉しても個人のわがままと捉えられ、なかなか理解されづらいかもしれませんので、同じような要望を持つ他の社員と協力して交渉するなど、会社の理解を得られるような努力も必要と思います。
評価・お礼
たかよさん
明瞭な回答ありがとうございました。
話し合いの上、解決することができました。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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