対象:年金・社会保険
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八木 美知子
社会保険労務士
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まずは区役所へ
こんにちは、宜しくお願いいたします。
健康保険は、医療保険です。医療保険は、健康保険法の健康保険か、国民健康保険法の国民健康保険になります。
厚生年金は、年金です。老齢・障害・死亡などを対象として支払われるものです。年金は、厚生年金保険法の厚生年金と国民年金法の国民年金他、共済年金等になります。
bullさんは、3月14日に退職ということですので、2月分までの保険料を前の会社で支払います。また、4月以降に就職が予定されているとのことですから、3月分をご自分で支払うことになります。退職から、次の就職まで日があまり無いようですので、ここでは、厚生年金・健康保険から国民年金・国民健康保険への切替の手続きでご説明します。
健康保険・年金共に、お住まいの区役所に出向くことになります。
この場合、前の職場から「離職票」がお手許に届いていれば、それを持参します。届いていなければ、前の職場から「社会保険資格喪失証明書」のように退職日が明らかになる書類をもらい持参してください。
手続きは2つ行います。
●年金の手続き●
国民年金の窓口で、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出
●健康保険の手続き●
国民健康保険の窓口で、国民健康保険への加入(資格取得手続き)
年金手帳、身分証明書(運転免許証等)、印鑑、退職日を証明する書類(離職票等)は、必ずご持参ください。扶養家族がいらっしゃるので、住民票なり他の証明書類が必要になる場合も考えられます。
手続きをする場合、必要書類はお住まいの区役所にお尋ねください。
以上、宜しくお願いいたします。
補足
手続きのみの回答になってごめんなさい。
健康保険はどちらが良いのかという質問ですが、健康保険法では、「任意継続被保険者」という制度があります。今までの会社で加入していた健康保険の制度で手続きをすることによって、その制度を最大2年間利用できる制度です。
手続きは、政府の制度であれば社会保険事務所、健康保険組合であるならば健康保険組合の事務所で手続きを行うことになります。
「任意継続被保険者」になるためには、資格喪失(退職日の翌日)の日から20日以内に手続きを行わなければなりません。保険料は自分で支払うことになります。単純に今まで会社が負担していた分も含めて全て自己負担です。保険料には上限が有りますので、ご自分が加入していた制度でご確認ください。
会社を退職する場合、「任意継続被保険者」になるか、「国民健康保険」に加入するかは本人の選択になりますが、保険料を確認して、安い方でなさるのが一番良いですが、次の就職先からの要望も考慮してご検討ください。
健康保険で「任意継続被保険者」となった場合でも、国民年金の手続きは必要です。
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