対象:刑事事件・犯罪
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大塚 隆治
弁護士
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欠格事由
法学部の学生さんということですので、条文のみ引用します。
検察官の場合、検察庁法20条、国家公務員法38条。
裁判官の場合、裁判所法46条、国家公務員法38条。
弁護士の場合、弁護士法7条。
保護観察処分(少年法24条1項1号)を受けたことは、いずれの場合も欠格事由ではありません。
評価・お礼
一応法学部生さん
真にありがとうございます。法学部といっても、まだ1回生なので詳しくはわかりませんが、ともかく安心しました。
私は一生懸命勉強して、大塚先生のようになりたいと思います。
本当にありがとうございました。
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