対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
別居中の主人から離婚を要求されました
2008/03/26 10:43結婚期間は15年、別居期間1年8ヶ月。中3の娘が一人居ます。別居理由は、主人の仕事はある町を取材するサイトなのでそこから毎日通勤するには時間的に厳しいから、と反対を押し切って勝手に出て行ってしまいました。
そんな状況が1年ちょっと続き、昨年12月にいきなり電話で分かれてくれと言い出されました。電話で出来る話じゃないのでとりあえず帰宅してくれと言っても、今日は遅いからまた今度連絡すると言ってそれっきりで年を越してしまいました。その時は何故?女性がいるから?というとうん、といっていたのですが、その後全く連絡が無かったので主人の借りてる部屋に突然出かけて訪ねたら「そんなこと言ってない」「そんなのはいない」ととぼけます。しかし、そこに件の女性がただいまーと言って帰って来ました。突然私に遭遇したのにその方はすごい居直り様で「話したかったら弁護士通して」「お引取りいただけません?」とまで言われました。やり取りはすべて録音してます。
その後訪ねてももう部屋に入れてももらえず電話もメールも全く返事もないまま、いきなり昨日主人の弁護士から電話が来ました。留守録だったので具体的な話は無いのですが離婚の話なのは間違いないのですが全く応じる気はありません。主人が女性と暮らしてる様子をうかがえる写真などは撮影できているのですがこれと女性の会話の録音テープ等で主人の要求を拒否しきることは可能でしょうか?
秋葉さん ( 埼玉県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
榎本 純子
行政書士
-
離婚に応じる必要はありません。
秋葉さん、こんにちは。行政書士の榎本です。
現在別居中とのことですが、そもそもの別居のきっかけから考えると、婚姻破綻の要素とみなされる別居というよりも、単身赴任の要素が強いように思われます。
おそらく弁護士は、「別居期間がある程度になれば、裁判でも離婚が成立するので、裁判をせずに協議で応じて欲しい」というように交渉してくると思われますが、「別居期間といえるのは昨年の12月からだ」という抗弁が可能かと思います。
当然ですが、結婚するにも離婚するにも、双方の意思が必要です。
秋葉さんに離婚する意思がない限り、無理に離婚させることは、夫にも弁護士にも絶対にできません。唯一、意思がなくても離婚になるのは、裁判での判決がでる場合のみです。
そして、判例からすると、別居期間が1年8ヶ月でも、離婚の判決が出る可能性は非常に薄いと思います。
秋葉さんが、離婚に応じても良いと思うまでは、拒否し続けることができます。
また、余談ですが、弁護士は交渉のプロです。
もし電話等でお話をして、万が一丸め込まれてしまいそうに感じられたならば、「今後は連絡は書面でお願いします」と言って、書面で交渉することをお勧めします。
どんなことでも、即答するのではなく、一度考えてから返答をするのが望ましいのですが、書面での交渉ならば、それが可能になるかと思います。
お子様もいらっしゃるようですし、今後のことも考えつつ、慎重に交渉してくださいね。
評価・お礼
秋葉さん
迅速に、また親切にご回答いただき誠にありがとうございました<(_ _)>
秋葉さん
ご回答くださってありがとうございます
2008/03/28 00:42大変参考になり、励みになる回答をいただき誠にありがとうございました。
主人の浮気相手、というのが、ここ数年急激に増えた主人の収入等(秋葉原系の人気ブログをやっておりますので…)が目当てな感じもするし(主人とは一回り以上違うような驚く位若くて綺麗なお嬢さんなんです…)また中二の娘が片親、母子家庭になってしまっては将来的に不利な面も出てくるかもしれないので娘がひとり立ちできるまでは絶対に離婚はしたくないのです。結婚期間が15年あればあと8年くらいは別居状態のまま離婚を拒否することは可能なのでしょうか?(個々の状況によって変って来るとは思いますが)
秋葉さん (埼玉県/39歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A