対象:年金・社会保険
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何とか、扶養内でおさまれば良いですが・・・
たいさん
はじめまして、SGC保険事務所の三好と申します。
ご質問の内容拝見させていただきました。
たいさんの収入が130万円を超えるとの事で、その場合、
◆ご主人の扶養から抜ける必要がある
◆国民健康保険・国民年金に加入しなければいけない
(国民年金は毎月14,410円・国民健康保険は市町村にご確認下さい。)
◆ご主人の年末調整時に扶養控除が出来ないので、税額負担が増える
といったデメリットがあるように思います。
個別に、国民健康保険や国民年金を払うのは収入の割りに負担が大きいように思います。
ギリギリ扶養の額が超える程度であれば、なんとか扶養内でおさまることが望ましいのですが・・・
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ファイナンシャルプランナー
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ご主人の天引き額は同じです。
たいさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人の社会保険ですが、収入によって保険料が決まっているので、扶養家族が減っても保険料は同じです。
一方、たいさんは130万円以上の収入があれば扶養を抜けなくてはいけませんが、その際社会保険に入ることができなければ、国保と国民年金に加入しないといけませんね。国民年金は4月より14,410円です。国保は昨年の年収で計算され、市町村ごとに違っていますので、問い合わせてみてください。
保険料の負担は増えますが、保障や年金は扶養のままと同じです。
できれば社会保険に加入できるところが良いですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
たいさん
収入によって社会保険料が決まることはしりませんでした。ありがとうございました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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実際に確定申告で事実を確認されては!
たい様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のたい様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
もし、ご主人さまからの扶養から外れると、毎月の家族手当はいままで受給されていたら、たい様部分がカットされると思います。その後は年末調整での扶養控除がなくなります。但し、扶養から外れてもたい様の収入が140万円以下であれば配偶者特別控除は対応可能と思います。
さて、たい様は毎月の収入から所得税が源泉されます。もしも、年末調整又は確定申告をすれば、国民年金や国民健康保険が社会保険料として控除され、さらにご自分の生命保険料控除や基礎控除され税額確定して源泉税を差引き、最終支払う所得税が決定されるます。実際に確定申告で事実を確認されてはいかがでしょうか。
以上
評価・お礼
たいさん
確定申告について考えていませんでした。ありがとうございました。
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