社会保険料の控除 - 人事労務・組織 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:人事労務・組織

社会保険料の控除

法人・ビジネス 人事労務・組織 2008/03/24 20:11

15日〆で翌月5日払いの会社です。
新入社員がはいりましたが、社会保険料はいつから控除するのですか?
最初のお給料のときは控除しないといいますが、翌月払いの会社だと、最初給料から控除しないと、支払いませんよね。
また、5日に入った人と20日に入った人はとうすればいいのでしょう。

murasakiさん ( 千葉県 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

特殊な扱いとなります

2008/04/04 01:31 詳細リンク

通常は当月の給料から前月分の社会保険料を控除します。
仮に4月5日の給料は3月分なので、3月分の社会保険料控除はできないのではないか?、と思われるかもしれません。
ただ、ご質問の翌月払いの給与体系の場合、3月入社の社員さんだと、4月5日の給料から3月分の保険料の控除をします。

そもそも、当月分の給料から前月分の社会保険料を控除するのは、社会保険料は預かり金であり、事業主が納める期日より1ヶ月以上も前に控除して運用益を得ないようにするためです。
4月5日支払いの場合、4月30日に3月分の社保険料を納めますが、5日に3月分の控除をしても納めるまでに1ヶ月以内です。
ですから、5日支払い分が3月分であっても3月分社会保険料を控除できます。

ご質問の、3月5日に入社した人は4月5日の給料から控除します。また、3月20日に入社した人は、4月15日に〆で、5月5日に支払われる給料から控除することになります。

当月〆で翌月払いの会社では入社時はこのような特殊な扱いになります。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

解雇を不当とする社員への対応は? どら子さん  2009-06-01 10:03 回答1件
社員に社会保険加入を了承してもらうための給料設定 edogawamamさん  2012-03-22 01:15 回答1件
社長ひとりの会社の社会保険・労働保険 sunsunさん  2008-08-08 18:40 回答1件
アルバイトの健康保険年金の加入について 玄海灘太郎さん  2013-10-15 17:51 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)

対面相談 IT無料改善診断サービス
田中 紳詞
(経営コンサルタント/ITコンサルタント)