対象:年金・社会保険
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給付制限期間中の国民年金、健康保険について
はじめまして、ポッポ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間中はご主人の扶養に入ることができます。
ただし、ご主人が加入されている健康保険が共済組合、健保組合の場合はそれぞれの規約によりますのでご確認ください。
扶養に入ることができる場合は、1月に遡って扶養に入る手続を、ご主人の会社でしてもらってください。日付を1月の日付にしてもらってください。退職を証明する書類、資格喪失証明書あるいは退職証明書を添付されると話は早いです。
国民年金保険料、任意継続健康保険保険料の還付請求については社会保険事務所にお尋ねください。
給付制限期間が終わり、基本手当日額が3,611円を超える場合は、扶養から外れる手続をしてもらってください。ご主人の会社に遠慮することはありません。それが仕事ですから。
評価・お礼
ポッポさん
牛尾理様
早速のご回答ありがとうございました。
主人の勤務先に確認してみます。
ありがとうございました。
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