対象:住宅資金・住宅ローン
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3年前に戸建てを購入し一人暮らしをしています
自分が実家へ戻り、現在住んでいる家を弟へ貸そうと考えています
現在、弟は結婚しておらず、これを機会に結婚を考えているようです
このような場合、?結婚をして別世帯となった弟に貸すことはローン返済中でも認められますか?ローン返済中ですが、費用と認められるのは借入利息だけでしょうか
まねきこねこさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:3件
持家の兄弟への賃貸について
まねきこねこ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
(1)「結婚を・・・も認められますか」
ですが、本来、住宅ローンはご自身が居住用の不動産を購入することを
目的として融資されるもので、やむを得ない事情を除いて、他人に貸すような
場合には、住宅ローンではなく他のローン(事業用ローンなど)に変更させられます。
非公式ですが、金融機関に申し出せずにそのまま、駆り続けることもできないことは
ございませんが、もし判明した場合はなんらかのペナルティが発生する場合が
ありますので、自己判断でお願いします。尚、他人に貸している場合には、
住宅ローン控除の対象外となります。
(2)「ローン返済中・・・借入利息だけでしょうか」
ですが、借入利息のほかにも、建物の減価償却費、
固定資産税等の税金、妥当と見られる範囲の経費などが費用として
計上することはできます。
詳しくは、税理士もしくは所轄の税務署にご確認下さい。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローンの件
まねきこねこさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『結婚をして別世帯となった弟...ローン返済中でも認められますか。』につきまして、あくまでも原則論としてお答え致します。
住宅ローン融資につきましては、自ら居住の用に供することを目的としていることが原則となりますので、もし、住まなくなってしまった場合は、ローン融資の内容が居住用だったものが事業用にローンの用途が変更となります。
その場合、ローン金利はもちろん変更されると思われますし、そのほかにも融資先の銀行からいろいろと指示があるかも知れません。
融資先の金融機関に一度お問い合わせいただくのがよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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今後、自己使用または事業のするのか!
まねきこねこ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のまねきこねこ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
まねきこねこ様のローンは住宅ローンと推測いたします。
そして、まねきこねこ様がご自宅として住むことを条件として銀行が融資したと考えます。
ただ、ご実家へ戻る事情があるが住宅ローンは返済中ですので、ご兄弟へ賃貸することですね。
(ご参考)
1.ご自宅は事業として貸す訳ではないため住宅ローンは継続されますが、転居されますので住宅ローン控除は転居中は利用不可です。
2.もし、事業とすれば確定申告に借入利息を計上することは可能ですが、住宅ローンではなくアパートローンとなり金利も異なり銀行で借換えする必要があると思います。
3.転居の際、銀行へ住所変更手続きが必要となります。
今後、ご実家に戻ったままになる事情であれば落ち着いた時期に銀行の担当者と相談されることをお奨めいたします。
以上
(現在のポイント:-pt)
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