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養育費算定について
2008/03/21 05:41養育費の算定について質問します。
妻との間に2人(小学生)がいて、離婚後は妻が親権を持つことになっています。しかし、養育費についてはまだ決まっていません。私は年収600万円妻500万円となっており、養育費等のHPによると4〜6万円だとかかれていました。
最近、私の両親が事故の後遺症や腰の手術等で日常生活に支障をきたしており、離婚後は私の扶養に入れようかと思っています。両親の収入は国民年金のみで、今後両親の生活費や養育費の支払いを考えると生活が非常に厳しくなります。
養育費の算定に際し、私の両親の生活費等について年収から減額し算定を行うことは可能でしょうか?また、減額できる場合には、その項目はどういったものになるのでしょうか?
のりおさん ( 高知県 / 男性 / 41歳 )
回答:1件
養育費の算定について
のりおさん、はじめまして、行政書士の藤原寛子です。
ご相談メール、ありがとうございます。
養育費のHPによると。。。との記載がありますが
この算定は裁判官が作った養育費の早見表で
確認されたのではないでしょうか。
結論から申しますと
この早見表はひとつの目安だと言うことです。
本来、裁判官が算定する場合は
ご家庭の状況に応じたいろいろな要素を加味して
決定することになっています。
たとえば
・支払う側の失業、病気など
・受ける側の親が病気、失業で減収
子供の進学による学費の増加
子供の病気などによる医療費の増加
ですので
ご両親の扶養等については、これに準じた形で
協議をされるとよいと思います。
そして最後に
離婚をした夫婦は他人になりますが
子供にとって、父は父、母は母です。
子供さんが幸せになれるようサポートするというスタンスは
そのまま維持されるほうがよいのではないかと思います。
では、また。
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