対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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こんばんは。
扶養の事で質問したいのですが、
家族は主人、私、子供3人、主人の父、母の7人です。
主人は、1年半前に体調不良で会社を退職しました。
休職中から、傷病手当をもらっていましたが、昨年の暮に終わり、今現在、雇用保険をもらっています。
私は国が指定する難病があり、特定疾患の病気認定を受けています。
保険は会社を辞めた後、任意継続で主人、私、子供3人、主人の母が入っています。
生活面で不安があり、主人の体調がなかなか戻らないので、去年の半ばから私が働きに出ました。
その時は、年間収入が103万に達してなかったので問題なかったのですが、今年の3月から他の職場に移りました。
出来れば収入は多い方がいいのですが、体の不安や任意継続から外れたり、
特定疾患の自己負担額が主人の収入がないため、低くなっているので、
出来れば扶養範囲で働きたいと思っています。
この生活状況で130万未満で働いても不都合等なにかありますでしょうか?
ややこしい書き方ですみません。
ゆっぴぃさん ( 兵庫県 / 女性 / 44歳 )
回答:2件
任意継続健康保険、特定疾患の自己負担額について
はじめまして、ゆっぴい様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1.任意継続健康保険について
ゆっぴい様の年収が130万円未満であれば、任意継続健康保険も被扶養者の範囲です。ただし、2年間が限度ですので、その後は国民健康保険に加入することになります。
2.特定疾患の自己負担額について
ご主人の任意継続健康保険被保険者の期間が終わると、世帯で一番所得の高い方が生計中心者となりますので、ご主人がお勤めでないときは、ゆっぴい様が生計中心者になります。
受給者本人が生計中心者の場合、負担限度額は、ご主人が生計中心者のときよりも少ないですが、年収が103万円を超えると所得税が課税されますので負担が発生することになります。詳しくは市町村の保健所にお問い合わせください。
評価・お礼
ゆっぴぃさん
とてもわかりやすくて助かりました。
任意継続が2年間というのを知らず、教えて頂き、よかったです。
特定疾患も、103万を超えると負担が発生するのですね。保健所でしっかりと尋ねてみます。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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ゆっぴぃ様が社会保険の被保険者に!
ゆっぴぃ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のゆっぴぃ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
先ず、ご主人さまの体調がここ2年以内に戻らないと社会保険の任意継続の資格喪失となります。
その様な不安があれば、ゆっぴぃ様が正社員として勤務され家計をリードしなければならないと思います。そうなると、収入は出来るだけ得ることが必要と考えます。
年収が130万円を超え、さらに週30時間以上の労働時間を越えますと、社会保険の資格が得られます。
この様に、ご主人さまや他の家族をゆっぴぃ様が扶養することを考えることも必要と思います。
以上
評価・お礼
ゆっぴぃさん
回答ありがとうございました。
そうですね、主人の体調が戻らなければ、
私が家族を支えていかなければいけませんね。
よく考えて、生活の計画を立てていきます。
(現在のポイント:-pt)
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