対象:企業法務
回答:2件
デザイン料の契約書の記載内容
弁理士の大平と申します。
企業、大学でライセンス交渉・契約をやってましたのでお答えいたします。
まず、当初の販売枚数がまだ残っている場合は、それが売り切れるまではこれまでの契約書が使えます。
その販売枚数分を超えて販売する場合、再度販売枚数を決めて1枚いくら、というライセンス料を支払うのであれば、以前の契約書の枚数や期間を変更し、1枚いくらという形でもよいと思います。この場合は変更契約になります。(細かく言うと契約更改というやり方もありますが。)
一般的なライセンス契約の場合、通常は、
前文:契約に至った経緯、契約当事者の名前と住所
目的:契約の目的
定義:ライセンスされるデザインの特定(別紙添付でも可)、対象となる権利(意匠権などがあれば登録番号。無ければ著作権となります)等定義が必要な言葉
ライセンス条件:使用形態、期間または販売枚数、ロイヤリティの額(1枚あたり)または率等
秘密保持条項(必要に応じて)
他の権利侵害がないことの相手方の保証(可能であれば)
損害賠償
契約の解除条件
契約の有効期間
残存条項(契約期間終了後も有効な条項)
その他定めの無い事項については別途協議により定める旨の条項
裁判管轄(必要に応じて)
等を書きます。(細かく言うとまだ他にもありますが。)
できるだけ将来もめないよう問題になりそうなことを想定して書きます。
契約書は相手との関係等によっても書く内容が変わってきます。
回答専門家
- 大平 和幸
- (神奈川県 / 弁理士)
- 大平国際特許事務所 所長弁理士
先端科学技術と知財活用の両方に精通した、農学博士の弁理士です
お客様の保有する知的財産を活用して事業を守り、競争優位を獲得できる知的財産戦略構築を行います。それに基づき戦略的に出願し、権利取得を行うことで有効な特許網(特許壁)を構築し、事業を独占することによりお客様の売上と利益の最大化に貢献します。
具体的にどのようにデザインを使うかを書きましょう
一般的にいえば、Tシャツのためのデザインには著作権が発生すると思われます。そこで、ご相談の件では、デザイナーに著作権があることを前提に、販売枚数に応じたロイヤリティを支払う契約をしていたのであると思います。
次に、具体的に受注生産ということがどのようなことかははっきりしませんが、そのためのライセンス契約書では、その著作権の帰属、使用方法、金額などを明らかにする必要があります。具体的にどのような条項をどのように定めるべきかにつきましては、一般書店で販売している契約書式集にライセンス契約(著作物利用契約)のフォームがありますので、それを参考にして頂ければと思います。
なお、ここで注意していただきたい点は、その契約書のフォームで、相談者の方が受注生産に関する目的を達成できるかということです。フォームには一般的な事項しか記載されていません。そこで、例えば、受注生産において、相談者の方ご自身や別の業者がデザインに手を加えるのであれば、「使用方法」に関して、相談者の方などが自由にデザインに手を加えられることを定める必要があります。このようなことを含めて、ライセンス契約のフォームに相談者の方が考えているデザインの使用方法などをきちんと加えることが大切だと思います。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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