自宅の登記について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

自宅の登記について

マネー 税金 2008/03/20 16:37

土地と一戸建てを購入しました。この登記をどうすればよいか考えています。

土地と建物の所有権を、夫婦でどのような形にしたらよいのかがわかりません。

状況は、

ハウスメーカーと交わした契約書
・不動産売買契約書
・工事請負契約書
・重要事項契約書

土地1200万円

建物(諸費用含)2600万円

自宅はまだ建築中です。

ローン 3100万円 35年 (全額夫のみで組む)
月10万の返済

頭金 700万円 (夫150万、妻550万の予定)


登記は夫で、土地も建物も夫の所有と考えていましたが、お金を出すのに登記をしないのは権利の放棄だと読んだので、心配です。

妻はローンは組みませんが、返済に協力する予定です。
返済割合は、5割ずつまたはそのときのそれぞれの収入によって、割合を決めようと思っています。

1 登記する場合のメリット、デメリットを教えてください。

2 登記しない場合は、夫が「妻にも権利がある」旨を書いてくれると言っています。
これにはしっかりと効力があるものなのでしょうか?
何かのときにどのように使えますか?

3 また、これらについて、法律婚か事実婚かで違いがあれば、教えてください。

4 出資割合に応じて共同登記すると、税金と関わることが発生しますか?
(登記した人は税金が控除されるとか、不動産所有の税金がかかってしまうとか。)
妻が出す頭金の分は、夫が妻から借りて少しずつ返していくという形にして(贈与ではなく実際に貸借)、土地も建物も夫の所有ということにしたほうがよいでしょうか?

5 登記は後でも変更できますか? いくらくらいかかるのでしょうか?


どうぞよろしくお願いします。

幸さん ( 北海道 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

連帯債務がシンプルだと思います。

2008/03/27 18:48 詳細リンク

こんばんは、税理士の杉原正道です。

住宅ローンがご主人単独名義だとしたら、あなたが返済の5割を負担すると、その負担分が贈与となります。この場合には、連帯債務としたほうがいいでしょう。

連帯債務となれば、住宅ローンの半額の1550万円とあなたの出す頭金550万円の合計2100万円分の持分登記をしたほうがシンプルな方法といえます。

こうすれば、各々が住宅ローン控除を適用することが可能です。また、売却の際に利益が出る場合には、3000万円控除の特例等が利用できますが、この特例も各々が利用することが可能です。

固定資産税は共有として一つの納付書が送付されてきますから、負担割合はお互いにその時に決めていただくようになりますね。

登記については、錯誤の登記をしないと、新たな持分譲渡扱いとなり、新たな贈与の問題がでてきますのでご注意下さい。登記料は申し訳ありませんが、司法書士さんの分野になりますから、いまここでいくらぐらいかについては分かりません。調べてみていただけますか?

ちなみに、夫婦の間の取り決めは夫婦間では成立しますが、第三者へは対抗できません。その点、あまり効力はないものと考えてください。法律婚でも事実婚でも差はありません。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅取得時の親からの援助 出目金さん  2007-11-11 22:33 回答1件
姉妹間での貸借契約書について 落花生さん  2017-09-28 23:22 回答1件
夫婦間での金銭貸借契約と、贈与について kenji2015さん  2015-08-24 17:36 回答1件
(相続税)土地の評価 「貸宅地」「貸家建付地」 melemakaniさん  2014-06-11 16:01 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)