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対象:住宅資金・住宅ローン

マンション購入の共同名義について。

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/03/18 18:01

この度主人とふたりでマンションを購入することになりました。頭金は主人3:私1:共同貯金0.5の割合で出す予定です。
今は主人も私も働いていて、年収の比率でいうと主人1.4:私1という具合です。
ただ私も子供を作ったりなどいつまで働いているかがわからないので、主人がローンの債務者になるという予定で話を進めていたのですが。
・マンションは共同名義にするのがいいのか。
(頭金も払うし、働いている間はローン返済の金額は負担するので共同名義にしようと思っていたのですが、私がローンを持たず、でも名義に入ると贈与税の対象になるという話を見たので気になっています。)
・仮に共同名義にする場合、ローンは担保提供者という形で入るのがいいのか、連帯債務者という形で入るのがいいのか。
上記2点についてアドバイスをいただければと思っています。

jasminjunoさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

回答:3件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

共有名義の件

2008/03/19 15:21 詳細リンク

jasminjunoさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『マンションは共有名義にしるのがいいのか。』につきまして、頭金や共同貯金を出し合うのですから、通常はお互いの出資割合に応じて共有名義となります。

もし、お互いに出資しているにもかかわらず、ご主人様だけの名義にした場合、ご主人様は贈与税の課税対象になってしまいますので、ご注意ください。

『仮に共有名義にする場合...かたちで入るのがいいのか。』につきまして、jasminjunoさんも購入後収入があるうちはローン返済を行っていくのですから、連帯債務者になります。

購入後に適用することができる住宅ローン控除につきましても、ご主人様とふたり分の所得税額の控除を行うことができますので、その分有利となります。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

担保はお互いが担保提供者です!

2008/03/19 00:00 詳細リンク

jasminjuno様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は永年に亘り銀行でお客さま相談業務を行って参りました。その経験を生かし、ユーザー様への対応をしております。
今回のjasminjuno様からのご質問につきまして、お応えさえていただきます。

(ご参考)
1.共同名義につきまして、
ご夫婦が各々で資金を投入される予定であるため、物件は投入資金に合わせた共有名義が良いと思います。そうすれば、贈与の懸念がありません。

2.住宅ローン借入方法につきまして、
ご主人さま単独にするか、或いはjasminjuno様を連帯債務者として各々住宅ローン返済をする方法があります。この様にすれば、住宅ローン控除が各々で対応可能となります。更に、住宅ローン借入額は各々の年収割合で決定されてはいかがでしょうか。
また、担保は常にお互いが担保提供者となります。
以上

平野 直子

平野 直子
ファイナンシャルプランナー

- good

マンション購入の共同名義について

2008/03/20 14:27 詳細リンク

jasminjunoさん

はじめまして、ファイナンシャルプランナーの平野直子です。
ご質問ありがとうございます。

以下、ご質問の順に書かせていただきます。

Q)「マンションは共同名義にするのがいいのか。」
A) jasminjunoさんも頭金等の支払いをする場合は、
頭金とローンの負担額を合計した支払額に応じた持分割合で共同名義にする方がいいと思います。
その場合は、贈与税の心配がありません。

Q)「仮に共同名義にする場合、ローンは担保提供者という形で入るのがいいのか、
連帯債務者という形で入るのがいいのか。」
A) 今年中にローンを組んで
jasminjunoさんが連帯債務者となってローンの支払いをすると
jasminjunoさんが支払った所得税を限度に、住宅ローン控除を受けることができます。

ご夫婦で住宅ローンを支払う方法について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
『共働きの住宅ローン、組み方・控除の受け方』

☆また、将来お子さまが生まれた場合に、
jasminjunoさんが働き続けるかどうかも重要なポイントになってきます。

仮に1〜2年後にお子さまが生まれた場合などの
ライフプランやキャッシュフロー表を作成して、
将来の収入や支出をイメージした上で、
住宅ローンの組み方を決めることをお勧めします。

ファイナンシャルプランナーは、ライフプランを作成しながら
お客様のご希望に合った住宅ローンの借り方についても
ご相談に乗っています。よろしければご相談ください。

税金に関する具体的な数字につきましては、
税理士さんやお近くの税務署で、ご確認くださるようお願いいたします。

少しでも参考になれれば幸いです。

FPオフィス Life & Financial Clinic

平野 直子

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