対象:遺産相続
悩んでいる両親の代わりにご相談をさせていただきました。
私の母は4人姉妹で、父を養子に迎え本家として、祖父が15年前に亡くなってからは、土地管理等をしています。祖父所有の土地に祖父の妹が家を建て、一人で住んでいたのですが、祖父の妹も5年前に亡くなり、今は空き家となっています。相続はされておらず、名義は祖父の妹のままになっています。祖父の妹には、一人息子がいるのですが、その息子は祖父の妹のお葬式に顔を出した以来、親族の誰もが居場所が分かりません。連絡も取りようがない状態です。もちろん税金など納めていません。
そんな中、両親の知り合いから土地を売却してほしいという話がありました。祖父の妹の家も古く、今後住めるような状態ではないため、家を取り壊して土地を売却したいそうなのですが、妹の息子のこともありどうしたら良いのか悩んでいます。
このような場合、息子さんに必ず連絡をとらなければ家の取り壊しと、両親の土地は売却できないのでしょうか?どうしても息子さんを探さないといけないのであれば、警察にお願いするのでしょうか?
複雑な質問・関係で分かりにくい文章となっておりますが、お許しください。どうか宜しくお願いします。
ももっこさん
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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建物収去土地明渡請求ができます
ももっこさん、こんにちは。
祖父から相続した土地について、祖父の妹が家を建てて無償で土地を使用していることは使用貸借と考えられます。
祖父の妹(借主)が死亡したことは、使用貸借の終了原因となります。
したがって、祖父の妹の息子を被告として、使用貸借の終了に基づく、建物を収去し、土地を明け渡せという裁判を起こすことができます。
その勝訴判決に基づいて、建物を取り壊せば、合法的な行為です。
行方不明者に対しては公示送達という制度がありますから、行方が分からなくても、裁判は起こすことができます。
これに対して、祖父の妹の息子の承諾を得ずに、建物を取り壊せば、違法行為です。(建造物損壊)
また、警察に行方不明者としての捜索をお願いしても、効果があるかどうか疑問です。
したがって、上記の裁判を起こすことをおすすめします。
裁判については、地元の弁護士さんに相談されることをおすすめします。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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