回答:1件
見積額を控除します。
よっしさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
医療費を補填する保険金等の額が医療費控除をするときまでに確定していない場合には、
その受け取る予定の保険金等を見積もり、その見積額を支払った医療費から控除することになります。
後日、確定した保険金等の額が見積額と異なることとなった場合は、
遡って医療費控除額の訂正をすることになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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よっしさん
医療費
2008/03/18 21:08今年度は申告が間に合いませんでした
来年申請してもいいですか
何年前までさかのぼれますか
よっしさん (鹿児島県/36歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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