対象:不動産売買
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3年ほど前に新しく中古住宅を購入し、現在は家が2つある状態です。
もちろん新しい家に住んでおりますが、仕事の関係上通勤に便利なため月に2割位以前の家におり、まだ完全に引っ越しをしていません。
来月引っ越し予定で、以前住んでいた家は知人に貸そうと考えております。
以前に自宅として使用していたものであれば、居住用の特例が受けられると聞きましたが、特例を受けるには住民票を新住所に動かした日から3年目の年末までに売却しなくてはいけないのでしょうか?
また3年を経過してしまい、こうした特例を受けられず将来売却した場合、税金はどの程度かかってくるものなのでしょうか?
不動産屋に鑑定していただいたところ現在では
古家付きの土地として2980万円という価格でした。
税金対策として何か良い方法はないものでしょうか。
お知恵をお借りしたくよろしくお願いいたします。
くーこーゆーさん ( 京都府 / 女性 / 27歳 )
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売却時に益がでるか、損がでるかで異なります
こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。
まず、個人の居住用財産の売却にあたっては
譲渡益が出るのか、譲渡損が出るのかによって
適用される課税の特例などは異なります。
今回はご質問の文面から判断しまして、
売却時に譲渡益が出るものとしてお話いたします。
売却時に譲渡益が出る場合は、
・居住用財産の3,000万円特別控除
・所有期間10年超の場合の軽減税率
・特定の居住用財産の買換え特例
・相続等により取得した居住用財産の買換え特例
の適用が考えられますが、それぞれの適用要件を満たさなければなりません。
居住用財産の3,000万円特別控除、
所有期間10年超の場合の軽減税率の適用要件は以下をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3305.htm
なお、居住用財産の3,000万円特別控除を受ける場合は、
「住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること」という
要件があります。
これは実質的に住まなくなってから、ということですから
「住民票を移動した日」ということではありません。
(住民票の移動日は操作が可能ですから)
3年を経過し、3,000万円特別控除が受けられない場合は
通常の譲渡益に対する課税ですから、
一般の短期譲渡所得に対しては、39%(所得税30%、住民税9%)
一般の長期譲渡所得に対しては、20%(所得税15%、住民税5%)
ということになります。
詳しいことは管轄の税務署や税理士に確認されてみてはいかがでしょうか。
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