対象:消費者被害
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村田 英幸
弁護士
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消費者契約法では
ヒムロさん、こんにちは。
ご質問1について。
あなたが個人事業主等でない場合には、消費者契約法が適用になり、契約を取り消せる可能性があります。
消費者契約法4条は
1、不実告知
2、断定的判断の提供
3、不利益事実の不告知
4、困惑
の場合に取り消すことができるとしています。
この場合の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいいます。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
本件の場合、保険料や保険金額、保険期間等について、事実と異なる告知を受けた場合が、不実告知となり、取り消せる可能性があります。
ご質問2について。
保険契約は大量かつ定型的に行われる契約ですから、個々に取り消されると支障をきたす性質があります。しかし、消費者契約に該当する以上、取り消せる可能性はあります。
なお、民法では錯誤(思い違い)による契約無効、詐欺による取消等も考えられますが、消費者契約取消権にも該当しないような場合には、錯誤等による主張は無理かもしれません。
簡単ではありますが、ご回答申上げました。
参考 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
ヒムロさん
早速のご回答、本当にありがとうございます。
少し希望が出てきました。
こういったトラブルに巻き込まれるのは初めてだったので、とても落ち込んでいたのですが、身内も同様に加入してしまっている事もあり、もう少し色々と検討してみようと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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