対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン返済のために、親から1200万円を20年(年間60万円)で借りることになり、金銭貸借契約を締結しています。ただ、もし今後私が万が一病気などになり返済が出来なくなった場合は、どのように対応したらよいのでしょうか。その際に再度契約を見直して締結しなおせばよいのでしょうか。
juriさん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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金銭消費貸借の件
juriさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『ただ、もし今後私が万が一病気...締結し直せばよいのでしょうか。』につきまして、もし、両親との間で締結した金銭消費貸借契約の中で決めていないのでしたら、別途、覚え書きなど書面で今のうちにしっかりと具体的な対処方法などを決めておいてもよろしいと考えます。
尚、相続時精算課税制度を利用していただくことで、いったん残債を贈与として受領し、相続時に精算していただくこともできます。
将来のことで不確定な部分もありますが、ご両親とも話し合ってお互い納得できるかたちで取り決めていただければと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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住宅資金の贈与500万円以下は非課税!
juri様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
親御さまからの住宅資金1,200万円を20年で借入するとのこと。
そして、今後継続してするも事情で返済は不可となった場合は、残りの部分を贈与(受贈)にされてはいかがでしょうか。
因みに、住宅資金の贈与500万円以下は非課税です。
以上
juriさん
たとえば・・・
2008/03/14 19:2310年後に600万円返済が残った状態で病気などにより返済が不可能になった場合は、その時点(10年後)で500万円を非課税の贈与としての扱いをすることが可能だということでしょうか。また、残りの100万円についてはどのよな扱いにしたらよいでしょうか。
juriさん (大阪府/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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