対象:住宅設計・構造
回答:3件
一度確認されるといいと思いますよ
まなパパ!さん
はじめまして、KEIZO ARCHITECT OFFICEの八納(やのう)といいます。
文面拝見しました。場所は京都なんですね。
私もこれまで京都で家の設計をしたことがありますが、京都の道路事情って結構他の場所と違っていることがあります。一番確実なのは、お住まいの区役所の建築確認申請窓口に行かれるといいと思いますよ。場所によっては色んな制限や緩和策もあったりしますので。
八納啓造 拝
回答専門家
- 八納 啓造
- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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大塚 泰子
建築家
-
建築できます
はじめまして。ノアノア空間工房 大塚です。
基本的に道路に2M以上接していれば
建築ができる敷地です。
私道も道路の一種ですので、建築することができます。
公道までの距離は関係ありません。
このような場合は
まなパパ!さんの許可は必要ないかと思いますよ。
どうぞご参考までに。
http://www.noanoa.cc
noanao
yasuko ohtsuka
補足
一応追記です。
もし、まなパパ!さんの敷地に接している道路が袋小路の場合、
私道と許可されるのは基本的には35m以下です。
敷浪 一哉
建築家
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私道とは?
まなパパさんこんにちは。
なるほど、一つ気になったことがあります。
まなパパさんがおっしゃっている「私道」についてです。
一般的に私道の場合に、役所に道路としてみなされている道と、単なる通路である場合と2通り考えられます。
まず、それをご確認ください。役所の道路課などで調べられます。
ただ、まなパパさんの「相応分の土地を所有しています」という表現から察するかぎりは、道路である可能性が高いですね。その場合は、そこは他の公道と同様に道路として扱われますので、家を建て替えることは可能です。
私道は4mに満たない道路なんですね?その場合は、まなパパさんか、もしくは道路越し向かいの方、どちらかもしくは両者が、次に建て替えをするときに道路が4mになるように道を提供しなければなりません。
その道路中心がどこで、お互い何センチづつ提供しなければならないのかも、役所へ行けば確認できますので、是非相談に行ってみてください。
もし、道路ではない場合はなかなかややこしい問題ですよ。
その場合はまたご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
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