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個人事業と扶養について

法人・ビジネス 独立開業 2008/03/13 10:39

半年前から自宅で料理教室を始めております。
現在は毎月3、4万円程度の収入です。所得金額に関しては、準備にかかった経費の方が多いため今は赤字です。
従って19年度の確定申告も必要ないようですが、今後の事を考えて開業届けは出そうか検討中です。
ただ、今は主人の扶養に入っているため本当に開業届けを出してもいいのかよく分かりません。
妻が個人事業始めると、税金等どのように変わってしまうのか、詳しく教えていただけると幸いです。

みっちゅーさん ( 兵庫県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

「開業届け」と「税金への影響」について

2008/03/27 23:25 詳細リンク

みっちゅーさん!はじめまして辻朋子です。
お問い合わせありがとうございます。

まず「開業届」について
正式名は「個人事業の開廃業等届出書」と言いまして「事業を開始したとき」に提出するものです。これについては下記の国税庁のHPに記載されています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
みっちゅーさんが料理教室を「事業」と捉えている、または今後捉えていきたいと思っているのであれば提出することをお奨めます。

次に「開業届」を出す事と「税金への影響」について説明をします。みっちゅーさんが「開業届」を出す事または事業を始める事によって即旦那様の扶養から外れるわけではありません。即税金への影響があるわけではありません。ではどういう場合に扶養から外れ税金へ影響が出てくるかと言いますと、みっちゅーさんの所得(収入-経費)が、ある一定の金額(基礎控除38万円)を超えた場合です。「基礎控除」とは?所得税額の計算をする場合にすべての納税者が総所得金額などから差し引くことができる控除のことをいいます。(これはすべての納税者が無条件に適用できます)つまり所得から基礎控除を引いた額が「0」または「0以下」であれば扶養に該当します。
以上をまとめると…
みっちゅーさんが料理教室で得られる「収入」から準備にかかった「経費」を差引きます。出てきた金額が「所得」。その「所得」が38万円以下であればだんな様の扶養になれます。そしてだんな様の扶養になっている限り税金は変わりません。
最後に…
「開業届」の提出は別として、これからはぜひ収入と経費を把握してください。理由は…ビジネスは数字を把握することで目標が出てきます。みっちゅーさんに目標を持っていただきたい。そして一人でも多くの方にみっちゅーさんの料理教室を広めて皆さんに喜びを与えていただきたいからです。
またいつでもお気軽にお問合せくださいね。
心から応援しています。

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