回答:1件
残念ながら、別途控除することはできません
2008/03/13 21:35
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こんばんは、税理士の杉原正道です。
給与所得の場合には、給与所得控除額がサラリーマンの必要経費として既に控除されていますから、残念ながら、別途出張経費を控除することはできません。
給与明細書上では、出張手当としてあっても、所得税非課税扱いとなっている場合もありますので、確認してみる必要はありそうですね。
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