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再婚後の養育費の受け取りについて
2008/03/13 04:404年前に離婚をし、二人の子どもを私が引き取り、今まで一人につき月5万、計月10万の養育費を受け取ってきました。
このたび私の再婚が決まり、今後の養育費について前夫と話をしたところ、今後は月々の養育費は一切渡したくないと言われました。そのかわり、子どもが私立大学に進学する際や留学を希望した場合はいくらでも出す。と言っています。
離婚は協議離婚だったので公正証書を作成しており、そこには「養育費は子どもが満20歳まで。事情に変更が生じた場合協議して金額を変更することが出来る」としてあります。ですので私は、月々の養育費の減額には応じるつもりですが、お金が必要な時にその都度話し合うなんてことはしたくありませんので、少額でも月々の養育費はきちんと支払ってほしいと考えます。
子どもの籍は前夫の戸籍から抜いておらず、今後もしばらくはそのままのつもりです。ネットで色々調べると、戸籍上の父親に子どもを扶養する義務があるとなっているので、前夫には養育費の支払い義務があると思うのですが、前夫は一度言い出すときかない人なので、私の方が少しあきらめかけてきています。
どうしたらいいのか、アドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願いします。
ぷちぷちさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
榎本 純子
行政書士
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再婚後の養育費の受け取りについて
こんにちは、行政書士の榎本です。
再婚後の養育費に関してですが、親子関係がある以上、元夫には子の扶養義務があります。元夫の戸籍から、ぷちぷちさんの戸籍にお子様を移しても、元夫に養育費支払義務は残ります。
再婚相手とお子様が養子縁組をすると、養親にも扶養義務が発生しますので、実親=元夫の養育義務は軽減されることになりますが、なくなるわけではありません。
現状では、再婚相手の男性とお子様を養子縁組される予定もなさそうですし、きちんと公正証書も作成していらっしゃいますので、原則としては今まで通りの額が、養育費として請求できます。
ぷちぷちさんが合意しない限り、養育費が減らされることはありません。
また、勝手に減額された場合や養育費がストップされた場合は、強制執行をすることができます。
ただし、お子様と元夫との付き合いは今後も続いていくわけですし、本当に強制執行をしてしまうのが良いのはどうかは、別の問題です。
このあたりのことをお話して、減額した養育費での新たな公正証書が作成できれば一番良いと思います。
それでも合意できない場合、本来ならば夫から養育費減額調停の申立をすべきですが、ぷちぷちさんの側から、調停をするように夫に申し出るか、調停を申し立てても良いのではないでしょうか。
養育費は、お子様のためのお金ですので、根気強く話し合ってみてくださいね。
評価・お礼
ぷちぷちさん
アドバイスをありがとうございます。
とてもわかりやすく、勉強になりました。今後の指針とさせていただきます。
最後の一文に勇気付けられました。「根気強く」頑張ります。
本当にありがとうございました。
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