対象:不動産売買
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婚約中のマイホーム購入について
ぷちぷち さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
資金の出資割合に応じて、名義を入れたほうが無難です。
もし、住宅の取得費を出したのに、名義が入っていない場合、
捻出した取得費が贈与とみなされます。
ただし、110万円未満のお金だったり、
きちんと金銭消費貸借契約(要は借用書)を締結して、
毎月、返済してもらうようにしてもらえば、贈与とみなされない場合があります。
その場合、きちんとご主人様の口座から、奥様への口座へ
証拠が残るように、振込をしてください。
詳しいことは、所轄の税務署にご確認下さい。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
ぷちぷちさん
アドバイス、ありがとうございました。
不動産の方にも相談に乗っていただき、「金銭消費賃借契約書」を作成しました。
年1%の金利をつけ、毎月彼の口座から私の口座へ振込みをしてもらいます。不動産の方からは、「これで心配ありません。」と言われていますが、それでも所轄の税務署に確認をした方が良いのでしょうか?
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
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